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退職後は扶養に入れる?

12月に退職予定です。 現在夫と2人暮らしです。 会社都合なので、失業保険がすぐにもらえると思うのですが、 失業保険をもらっている間は夫の扶養には、 入ることができないのでしょうか? 突然のリストラで、金銭的に大変困っております。 共稼ぎを当てにしてのローン返済なので、 失業保険で当面支払う予定でおります。 人から聞いた話ですが、年金を休止することもできるらしい。とのことなのですが本当でしょうか? 一番お金のかからない方法を教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税と社会保険の扶養の2つが有ります。 所得税。 (1)月から12月までの収入が103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、収入金額によっては、夫が配偶者特別控除も受けられます。 社会保険。 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養はも今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上の場合、扶養になれません。 失業給付が日額3612円以上の場合も、3612×30×12=130万円超過となり、12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるために、受給期間中は扶養になれません。 従って、失業給付の受給が終わってから、夫の扶養になることが出来ます。 そのために、失業給付を受けている間は、ご自分で市の国保と国民年金に加入することになります。 なお、国保の保険料や国民年金の納付が困難な場合は、減免などの制度が有りますが、所帯毎の収入状況で判断されます。 市の窓口で相談してみましょう。 また、国民年金の納付が遅れても、2年間まで遡って納付することが出来ますから、これを利用する方法も有ります。

noname#9770
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 少し補足します。 国民健康保険か任意継続を選択する場合は、保険料の安い法を選択するのもひとつの手です。 任意継続の健康保険料については、前述した通りとなりますが、国民健康保険料については、市区町村の国民健康保険の窓口にて聞いてみるしかありません。 病院にかかった時の自己負担割合が同じなのですから、保険料の安い方を選択することもよろしいかと思います。 また、国民健康保険料や国民年金保険料の減免については#1の回答の通り、市区町村の窓口にご相談してください。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の扶養についてお答えいたします。 だんなさんの扶養に入るには、#1の方もおっしゃっている通り、失業保険の支給日額が3,612円未満であれば扶養に入れます。 3,612円以上であれば扶養に入ることはできずに、国民健康保険に加入するか今までの社会保険を任意継続するかの、いずれかを選択することとなります。 国民健康保険に加入するには、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、「資格喪失通知書」か「資格確認連絡票」のいずれかを、印鑑と一緒に持参して手続をとることになります。一緒に国民年金(月額13,300円)に加入する手続もしてしまいましょう。 国民健康保険の保険料については、前年の収入により決定されますので、国民健康保険の窓口で聞いてみてください。 任意継続とは、今までの健康保険料を事業主負担分も含めて負担することにより、今までの健康保険を継続できると言う制度です。 その保険料は、単純にあなたが負担していた健康保険料の倍額を支払うこととなりますが、社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、あなたの年齢が40歳未満として22,960円が上限となっています。(40歳以上は介護保険料2,492円をプラスします。) 今まで使用していた健康保険が、健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により、上限も保険料率も異なっていますので、健康保険組合にお問い合わせください。 なお、任意継続は基本的に2年間続けなければならなくなっていて、やめるには次の条件が必要となります。 1.会社に就職し、新たに社会保険に加入する。 2.毎月の保険料を期日までに納付しない。 3.死亡する。 のいずれかとなっていますので、途中でやめたくなった場合は、「2.」の方法を選択することになります。 任意継続を選択される場合は、今まで加入していた健康保険に届出を退職から20日以内に提出することにより加入することができます。 この場合も国民年金は加入しなければなりませんので、上記の国民健康保険に加入されるときと同様に、市区町村の国民年金の窓口で手続をしてください。 さて、失業保険の支給日額が3,612円未満であった場合は、だんなさんの扶養に加入することができますので、だんなさんの会社から扶養の届出書を社会保険に提出してもらいましょう。 この場合の国民年金は、社会保険の扶養に入ることにより自動的に第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。(国民年金保険料は負担する必要はありません。) 一番負担のかからないのは、だんなさんの扶養にはいることなのですが、失業保険の支給日額が3,612円以上であれば自然と国民健康保険か任意継続を選択することとなります。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 失業保険が終わるまでは、自分でかけるしかないみたいです。