まずは健康保険の扶養について。
社会保険(任意継続を含む)の扶養の認定基準は、年間収入が130万円未満であることとなっています。
そのため、失業給付の受給日額が3612円以上である場合は、扶養になることができません。
(130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111)
この金額未満の失業給付であれば、扶養に入ることも可能でしょう。
もっとも、この基準は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の扶養認定基準ですので、あなたの健康保険証が健康保険組合(保険証に丸々健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により、扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。
退職後の健康保険について、説明しておきます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
この時点で、だんなさんが社会保険の資格を取得し、あなたも日額3612円以上の失業給付を受給し終わっていれば、その扶養になることも可能です。
また、その場合はあなたの国民年金も扶養に入ると同時に、自動的に第3号被保険者になることとなります。
お礼
お礼をするのが遅くなり申し訳ございませんでした。アドバイスを参考にいろいろ考えてみようと思います。また質問が出てきた際にはよろしくお願いします。 親切にご回答いただきありがとうございました。