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年金未納分の不思議
- 年金の未納がたまっているが、減額・免除の申請で困っている。
- 新住所での手続きで未納分が判明し、再発行の納付書が必要となった。
- 入籍前の夫の収入証明が必要な理由が理解できない。
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国民年金保険料の免除を申請すると、申請した日がいつなのかによって、審査される期間と免除が認められる期間が決まってきます。 次のような感じです。 ア 申請した日がその年の8月から翌年6月までの間のとき ・ その年の7月から翌年6月までを審査します。 ・ たとえば、2012年1月に申請したとしたら、2011年7月から2012年6月まで認めます。 ・ 前年の所得で審査します(但し、1月分から6月分までの免除の可否は、前々年の所得で審査)。 イ 申請した日がその年の7月のとき ・ このときに限って、その前の年の7月から翌年6月までを審査します。 ・ たとえば、2011年7月に申請したとしたら、2010年7月から2012年6月まで認めます。 ・ 前年の所得で審査します(但し、1月分から6月分までの免除の可否は、前々年の所得で審査)。 ざっと見ていただいてもわかると思いますけれど、上で書いた期間が未納だったとすると、いまから申請しても、ある程度までは期間を遡って免除が認められる、ってことになります。 で、問題は、申請する日の時点で、本人・世帯主・配偶者のいずれもが所得基準を満たしてること。 世帯主・配偶者は保険料連帯納付義務者となるので、結婚・入籍後に免除を申請したとしたら、配偶者の所得までチェックすることになっちゃうわけです。 配偶者の前年や前々年の所得もチェックするわけですけれど、前年や前々年はあたしとはまだ結婚してないのにおかしいなー、と思ってても、申請する日の時点で配偶者がいれば配偶者の所得もチェックしますよー、っていう決まりになってるので、どうしようもありません。 っていうことで、こういう決まりにしたがって粛々と審査されるだけの話なんです。 なので、正直、免除の申請は溜め込まずにこまめにやったほうがいいですし、保険料を払えるときには少しでもさっさと払ってしまう、っていうのがコツになるかもしれません。 結局のところ、自己責任なんですよ。
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- hata79
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滞納が19年分だとします。 入籍が20年だとします。 全く無関係です。あなたが払えるか払えないかなど、今の夫は「知ったことではない」です。 今現在、事実として滞納してる分を、貴方が払ってしまえるなら、全く無関係です。 では、事実として滞納してる分を「私、払えません、かんべんしてくれ」とあなたは言い出してるわけです。 すると、独身であったときに負担すべきものであっても、現在は夫がいて、その働きもあるので納めることができるのではないですか?と思われるのが当然です。 「まったく理解できません」と言い出してるあなた自身が、自分の立場を充分に理解されてないので、不愉快になられる原因を作ってるのです。 「独身のときに払わないといけないお金がある。それをなんとか許して欲しいと相手に申し出た」ということです。 相手は 「いつ発生した借金なのか知らないが、現在は独身ではないんでしょ?夫となった人の収入を考えても支払えないというなら、こちらも考えますが、どうでしょうか?一度旦那さんの収入状態を教えて下さい」と、貴方に伝えてるわけです。 国民年金の未納分だという点を一度「頭から外し」て、誰かから借りてると考えれば、理解が進むと思いますよ。 「あんたが独身のときに借りた金を返せって言ってるんだよ。 なに?金がないから免除してくれ? 冗談じゃないよ、金がないってなら、今の夫に出してもらえばいいだろ! そんなことできません?知らないって。 あんたが免除してくれって言い出してるんだからさ。 それなりにこっちが納得する資料だしてくれないかな?」 言い換えると、こう貴方は言われてるわけです。 それに対して「理解できない」はないですよ。 免除をしてくれと御願いしてるのは「あなた」です。
お礼
借金とは、また思い切ったものと同義にされましたね。 読み手に不快感を与える表現だなと私は感じました。 とても偉そうですねー。 さぞかし社会的地位の高い方なんでしょうね♪
お礼
申請時点での所得状況による、そういう「決まり」なんですね。 ご回答ありがとうございました。