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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金について、質問します)

国民年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 26歳で年金を払ったことが数回しかない私が国民年金について質問します。
  • 学生で働いていなかった21歳までの期間や収入の少なかったフリーター期間の分は免除されるのでしょうか?
  • 就職してからでもできるだけ払いたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

追加のご質問をいただきましたので、補足説明をさせていただきますね。 1.いままで支払っていなかった国民年金保険料については? あくまでも「未納」になります。 この分についての「免除」扱いは受けられません。 但し、最大で過去2年まで遡る分(遡及分)までは「追納」できます(利息は加算されません)。 言い替えると、遡及分以外の「未納」についてはばっさりと切り捨てられてしまいます。 したがって、終生、満額の老齢基礎年金を受け取ることはできません。 なお、遡れる年数を延長しよう(2年→5年程度)という法律改正の動きが出ていますので、ニュースの動きに注目していて下さい。 いずれにしても、少しでも有利な老齢基礎年金を受け取れるように、すぐに追納したほうが良いと思います。いまできることはそれだけしかありませんので。 2.現在3か月無職だが、その分については免除にならない? 免除申請をしていないのですから、「免除」にはなりません。 つまり、あくまでも「未納」です。 したがって、1と同様、「追納」する必要があります。 3.今後利用すべき制度は? #2で説明させていただいた制度の利用を、至急検討して下さい。 これらの制度を利用して「免除」もしくは「猶予」を受けた場合には、最大で過去10年まで遡る分まで「追納」できます(注:この場合には「未納」ではないので、遡れる年数が2年ではなく10年になります。)。 但し、1の「未納」の分を含めて遡ることはできません。1の「未納」の分は除かれます。 言い替えると、最大10年「免除」又は「猶予」を受けて、あとで10年分まとめて追納すれば満額の老齢基礎年金を受け取れる、ということです(注:「未納」の期間が全く無ければ、という前提です。)。 なお、利息が加算される点と、半額免除を受けた残りの分をきちんと納付しないと未納と見なされる、という点に十分注意して下さい。 ちなみに、申請免除については、今後、4分の1免除と4分の3免除が加わり、4分の1、4分の2(半額)、4分の3、4分の4(全額)の4種類から選択できるようになります(法改正済み。平成18年からの予定。)。

bankband
質問者

お礼

再びありがとうございます。今できることは、とりあえず2年分払うだけですね。あと、4月に就職できてるとは限らないので4月も無収入かもしれないとなれば、今免除の申請をしておいたほうがいいのでしょうか。そして就職できたら厚生年金に切り替える感じで。。

その他の回答 (5)

回答No.6

国民年金(基礎年金)は、大きく分けて3種類あります。 (1)老齢基礎年金 (2)障害基礎年金 (3)遺族基礎年金 ◆老齢基礎年金 受給資格期間(受けるために必要な期間)は次の1~6の合計です。  1.国民年金保険料を納めた期間  2.国民年金保険料免除期間(含 若年者猶予期間)  3.学生納付特例制度の適用を受けた期間  4.昭和36年4月以後の厚生年金保険被保険者期間(又は共済組合員期間)  5.第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」)であった期間  6.任意加入できる人が加入しなかった期間 この合計が原則として25年以上あることが必要です。 そして、20歳から60歳まで40年間欠かさずに収めて、初めて満額(年額80万円余)の老齢基礎年金を受け取れます。 そうではない場合には、1~6の合計が「25年以上」であることを前提に、「40年×12か月」を「按分」して(=未納の部分が減額されて)老齢基礎年金が支給されます。 ◆障害基礎年金 受給できるのは以下のすべてを満たす場合です(受給要件)。  1.初診日(年金を受けたい病気・傷病によって、初めて医師の診察を受けた日)に国民年金(第1号~第3号)に加入している人  2.又は、国民年金に以前加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいる人  3.障害認定日(初診日から1年6か月後)に、国民年金法施行令・同施行規則で定める1級又は2級の障害等級に該当すること  4.「初診日がある月の前々月まで」の「国民年金制度に加入すべき期間(加入期間)」のうち、保険料納付済期間(含 免除期間)が、加入期間の3分の2以上あること  5.又は、初診日が平成18年4月1日以前の場合には、前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと  ※ 20歳前に障害を持った場合には、保険料の納付の有無にかかわらず、1級又は2級であれば20歳から障害基礎年金が支給されます。但し、一定の所得制限があります。 ◆遺族基礎年金 受給できるのは以下のすべてを満たす場合です(受給要件)。  1.「死亡日の前々月まで」の「国民年金制度に加入すべき期間(加入期間)」のうち、保険料納付済期間(含 免除期間)が、加入期間の3分の2以上あること  2.老齢基礎年金を受けている人が亡くなったとき  3.老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人が亡くなったとき  4.2又は3の人に生計を維持されていた「子のいる妻」又は「子」であること いずれの年金も、保険料納付済期間(含 免除期間)ができるだけ多いほうがいいわけですね。 で、「60歳までの間の25年、保険料を納めれば、年金(老齢基礎年金)をもらえる」という解釈は間違いではありません。 しかし、20歳から60歳までの40年間の間全く未納がなければ満額の老齢基礎年金になりますが、そうでなければ未納の分だけ減ってしまいますよ、ということになります。私が言いたかったのはそういうことです(^^;)。 それから、第3号被保険者云々の部分の解釈も間違っていません。しかし、現実はそんなに甘くないですよ…。景気が悪すぎて、配偶者の離職・失職、はては離婚などが相次ぐ昨今ですし、ますます厳しくなると思いますから。 もう1つ。 103万円云々のところは、これ、税法(所得税)上の金額ですね(いわゆる「所得無し」と認められるための年収額。扶養家族に入るための額でもあります。)。 実は、国民年金、厚生年金保険、健康保険では、この金額ではありませんよ(^^;)。職場での扶養の届出も、ほんとうは、それぞれ税法上の届出とは別々にしなければなりません(便宜上、一緒くたにしている所が多いのですが)。ここでは説明を省略しますが、混同する方が実に多いので、要注意です。 いままでの未納年数を考えると、わずかな額とはいえ意外と軽視できない差になりますから、国民年金保険料を支払うようにしましょう。 特に、不意に障害者になってしまったときに致命的なことになりかねません(最悪の場合、全く障害基礎年金が出ません。実は、意外と知られていないのですが、昨年春以来社会問題化して、とうとう救済新法が作られました。新法は今年4月から施行されます。)ので、国民年金保険料をきちんと支払わないとダメです。 最後に。 厚生年金保険は、実は、国民年金の1種です。これもほとんど知られていないでしょうね…。 2階建て形式、と言って、サラリーマンなどに付加される部分(2階の部分)なのです。1階部分が国民年金、というわけです。 国民年金保険料をしっかり支払っていないと、その後厚生年金保険に加入した場合(「社会保険に切り替え」云々とおっしゃっていますが、社会保険というのは一般に健康保険のことを指すので、正しくは「厚生年金保険に切り替え」云々とおっしゃって下さいね。)にも影響が出てきますよ。盲点です。くれぐれも注意して下さい。 またまた長くなってしまいました。ごめんなさい(^^;)。 でも、伝えなければならなかった基本的なポイントは、いままでの回答ですべておさえたつもりです(苦笑)。 それではよろしくお願いいたします。

回答No.5

かなりややこしいので、さらなる補足です(^^;)。 仮にいま(平成17年3月)の時点で免除申請をすると、 平成15年1月から12月までの所得の状況が調査されて、 平成17年2月分から同17年6月分まで免除されます。 年金年度単位なので、平成16年度分の一部の免除ということになります。 平成16年度分なので、平成15年の所得の状況によります。

bankband
質問者

お礼

丁寧で感謝しますm(__)mえっと・・・なんていうか、無知すぎて自分でもちょっとショックです。未納の若者はいっぱいいますが絶対みんな知らないと思います。。知ったらきっと私みたいにあせるんじゃないかと思います(-_-;)でももう遅いですね。60歳までに25年年金とりあえず納めたら基礎はもらえるんだと思ってました。つまり、結婚したら25年ぐらいは妻であるので第3なんとかで。。15年度はたぶん所得は103万前後だったと思います。少しでも払ったほうが得なのかどちらにしても全額遡れず払えないので2年分はほっといて社会保険にきりかえるか。。2年は将来そんなにもらうときに違いがでます?

回答No.4

『国民年金保険料納付申請免除制度(全額免除、半額免除)』について、補足説明しておきますね。 1.前年1月~12月の所得状況によって、免除の可否が審査される 2.本人、配偶者、世帯主それぞれの所得の申告が必要 3.免除が認められると、申請月の前月分~翌年6月分が免除される  ※国民年金保険料の免除のしくみ=7月分~翌年6月分を免除   一般の年度周期とずれるので、要注意! 4.3にもかかわらず、7月に申請したときのみ、7月分から免除になる  (=つまり、7月中の申請が大原則!) 5.退職、離職、廃業による申請の場合には、以下の公的書類(のうち、所持しているもの)を添付すること  <退職、離職>   雇用保険受給資格者証の写し   雇用保険被保険者離職票の写し   離職者支援資金の貸付決定通知書の写し  <廃業>   離職者支援資金貸付制度の交付決定通知書 注:学生納付特例制度の場合  1.免除期間は、4月分~翌年3月分まで(一般の年度周期と同じ)  2.5月中の申請(=4月分から適用される)が大原則  3.手続きには、4月1日以降の在学証明書、学生証の写し、印鑑を持参すること  4.所得(前年1月~12月)の申告が必要(学生本人分のみ) 【各免除制度、未納における年金の違い】 1.全額免除、若年者納付猶予  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…3分の1算入  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主 2.半額免除  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…3分の2算入  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主 3.学生納付特例  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…算入されない  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…学生本人 4.未納  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に入らない  老齢基礎年金算定時…算入されない  障害基礎年金請求時…受給資格期間に入らない  遺族基礎年金請求時…受給資格期間に入らない  年金保険料の追納…2年を過ぎた分は納められない

回答No.2

以下、回答いたします。 量が多いので箇条書きにしますが、ご了承下さい。 1.いままで支払っていなかった国民年金保険料の扱いはどうなる? ・追納可能分以外は、未納になってしまう ・過去2年間までは遡って後から納める(追納)ことができるので、すぐに手続きを ・学生時の無収入(あるいは著しく少ない収入)をあとから証明して免除を受けること(いわゆる「遡及適用」)は、不可 ⇒学生納付特例制度を利用するべきだったから ・フリーター時の著しく少ない収入をあとから証明して免除を受けること(いわゆる「遡及適用」)は、不可 ⇒その時点で申請免除を行なうべきだったから ⇒今年4月から30歳までの人については、若年者納付猶予制度の利用ができる(但し、親が世帯主であって、親と同居していることが条件) 2.さまざまな免除制度  ※利用にあたっては、いずれも、第1号被保険者(学生・自営業者・無職等の「サラリーマン以外の者」「サラリーマンの配偶者以外である者」をいう)であることが必要 【国民年金保険料学生納付特例制度】 ●対象者(1&2を満たす者) 1)大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学する20歳以上の学生 2)学生本人の前年(1月~12月)の「所得」が68万円以下(=約133万円以下の「収入」) (注:平成17年4月からは68万円⇒118万円(約183万円の収入)に改正される。) ※夜間・定時制課程、通信制課程も対象(平成14年4月~) ●届出方法(毎年の届出(できれば、遅くとも3月中旬までに)が必要) 1)市区町村の国民年金担当窓口又は社会保険事務所で「国民年金保険料学生納付特例申請書」を入手する 2)申請書に記載事項を記入し、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口へ提出 ●届出を行ない、承認された場合は? 1)学生納付特例期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2)老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に算入される 3)2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4)特例期間中は、保険料の全額免除がなされたものとみなされ、3の追納を行なわなければ、特例期間に相当する分の老齢基礎年金の額が3分の1になる 5)保険料を追納する場合、学生納付特例を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない ●注意 1)申請のあった月の前月分から承認 2)承認される前の期間については、保険料を納めていなければ未納期間となり、障害基礎年金の支給対象外 3)毎年5月末までに届け出れば、4月から翌年3月までの承認を受けられる 4)遡及適用はなし 【国民年金保険料若年者納付猶予制度(平成17年4月~)】 ●対象者(1&2を満たす者) 1)30歳未満の者(世帯主(親)の所得が多い場合であっても可。同居(同一世帯)が要件。) 2)本人及びその配偶者の前年(1月~12月)の「所得」が57万円以下(=約120万円以下の「収入」) ●承認期間 7月から翌年6月まで (但し、平成17年度は平成17年4月から平成18年6月まで) ※途中で30歳に達する者については、30歳に達する月の前月まで ●申請方法(毎年の申請(できれば、遅くとも3月中旬までに<注:平成17年の申請受付事務については、4月1日から>)が必要) 市区町村の国民年金担当窓口へ以下のものを持参して、申請 ⇒年金手帳、印鑑(三文判で可)、所得が少ないことがわかるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票等) ※雇用保険証又は離職票(失業保険)があるときは、それらも必ず持参すること ●申請を行ない、承認された場合は? 1)期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2)老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に算入される 3)2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4)期間中は、保険料の全額免除がなされたものとみなされ、3の追納を行なわなければ、特例期間に相当する分の老齢基礎年金の額が3分の1になる 5)保険料を追納する場合、承認を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない 【国民年金保険料納付申請免除制度(全額免除、半額免除)】 ●対象者(下記のいずれか) 1)所得がない 2)地方税法による障害者又は寡婦・寡夫で、年間所得が57万円(平成17年3月までは35万円)以下⇒全額免除 3)地方税法による障害者又は寡婦・寡夫で、年間所得が118万円(平成17年3月までは68万円)以下⇒半額免除 注:障害者であって、1・2級の障害給付(障害年金)を受けている第1号被保険者については、法定により全額免除 ●申請方法(毎年の申請(できれば、遅くとも3月中旬までに)が必要) 市区町村の国民年金担当窓口へ以下のものを持参して、申請 ⇒年金手帳、印鑑(三文判で可)、所得が少ないことがわかるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票等) ●申請を行ない、免除された場合は? 1)期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2)老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に算入される 3)2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4)3の追納を行なわなければ、期間に相当する分の老齢基礎年金の額は、全額免除者で3分の1、半額免除者で3分の2になる 5)保険料を追納する場合、承認を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない 6)半額免除者の場合、残りの半額を通常どおり納付しなければ、未納となる

bankband
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。つまり、今までのは免除にもならず、今できることは2年分を払うことだけということですよね?今、三ヶ月間無職なんですが、その分も免除にならないということですよね?

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

年金の申請免除の適用は、申請をした月の前月からですから、遡って免除にはならないでしょう。 収入が少なくて払えないのなら、放っておかずに、その時に役所に相談すべきでした。 しかし今からでも、・・早い方がいいです。申請に行きましょう。

bankband
質問者

お礼

ありがとうございます。早めに行こうと思います。

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