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失業中の国民年金未納について

 私の娘のことなのですが、高校卒業後すぐ(平成14年3月)就職して厚生年金に加入しておりましたが、15年7月末で退職しました。国民年金の免除申請をしましたが両親の収入で却下されました。これって、要するに親が支払えってことですね。  結局、どうしよう、どうしようと言いながら、16年9月に再度就職し厚生年金に加入するまでの13ケ月分172000円が未納のままになっています。 この間事故がなかったのが幸いです。  このまま60才まで厚生年金に加入しつづければ通算で40年の期間を満たすのか、13ヶ月の未納期間を挟んでも通算ができるのか、未納期間分減額されるのかよくわかりません。  将来不利益がないのなら未納のままにしておけないかと思っていますが、どうなのでしょうか?(このような考えは間違っていますか?)年金のことは難しくて、よろしくおねがいします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

>20歳4ヶ月から21歳5ヶ月までの13か月分が、将来、40年の13ヶ月の割合で基礎年金部分減額されるということになるのでしょうか? そういうことです。20歳から60歳まで40年、月にして480ヶ月になりますので、 年間受給金額の13/480だけ減額されると言うことです。 >厚生年金部分にも影響するのでしょうか? いえ、受給資格要件である通算最低25年(老齢)、全加入期間の2/3(遺族、障害)を満たしていれば影響はありません。 >公的年金の世帯間扶養という制度趣旨が娘には理解できていません。 これはあくまで年金の仕組みの話しであり、制度の趣旨ではありません。 年金の趣旨は憲法で定められた国の義務を果たすためにあります。 日本国憲法 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第一項を実現するために生活保護制度があります。第2項を実現するために年金制度があります。 年金は、障害年金、遺族年金、老齢年金で構成され、  ・万一障害者になった場合でも生活できるように給付を与える(障害年金)  ・万一生計の担い手が亡くなっても遺族が困らないようにする(遺族年金)  ・老人になっても生活できるようにする(老齢年金) という趣旨です。生活保護制度だけだと、「最低限度の生活」しか保障されないので、自由がなく障害者になったら一生底辺の生活をしなければならないなどのことが無いように、自由に使える給付というものを設けているわけです。 障害と遺族年金は生命保険と同様な働きをします。 老齢年金は年金保険と同じ働きをします。 ちなみに民間の保険でこの年金制度と同じ事をやろうとすると年金の何倍もの保険料になります。 >友達が祖父母から年金でお小遣いをもらっている話 若いときにきちんと保険料を納めたのだからこういうことが出来ます。 >社会保険庁の無駄遣いをニュースで聞くに付け怒っています。 もちろんこれは糾弾すべきことです。(全体の総額に比べればほんのわずかなのですが) >実感として世帯間扶養という制度趣旨が理解できず、 もともと年金制度は世代間扶養ではありませんでした。この方式に切り替えた最大の理由はインフレ対策です。インフレリスクという言葉を聞いたことがありませんか? たとえば100万円のお金を2%の金利で運用しても3%のインフレだと、将来に手にするお金は、そのときの価値では100万円ないという事が起きます。 残念ながらインフレ率を上回る利息を得るのは非常に難しいことで、特にインフレが大きかった過去の経済成長では、もし世代間扶養制度でなければ、今受け取る年金は雀の涙となり、多くの人が生活保護受給となっていたでしょう。 もちろん世代間扶養方式がベストというわけではないので、現在の年金制度改革でも議論されています。ただなかなか将来の物価がきちんと予測できないため、難しい点を抱えているのは事実です。 現実に受ける利益は、民間の保険その他と比較すると遙かに大きな利益を現在も、また将来の人でも受けることになるのですが、その理解が進まず、まるで年金制度が駄目だという議論にマスコミも終始して、正確な理由を述べていないのは残念な限りです。

53r
質問者

お礼

ありがとうございます。 >いえ、受給資格要件である通算最低25年(老齢)、全加入期間の2/3(遺族、障害)を満たしていれば影響はありません。  知りたいことがとてもよく分かりすっきりしました。 >もともと年金制度は世代間扶養ではありませんでした。  賦課方式で出発した制度の矛盾が少子高齢化で露呈したものと思っていました。 >現実に受ける利益は、民間の保険その他と比較すると遙かに大きな利益を現在も、また将来の人でも受けることになるのですが、その理解が進まず、まるで年金制度が駄目だという議論にマスコミも終始して、正確な理由を述べていないのは残念な限りです。  マスコミの報道は私達庶民の僻み妬み根性にうまく訴えますので冷静に受け取らなければならないと考えますが、年金制度間の不公平や世代間の不公平、無駄遣いではすまない収賄問題、障害者無年金の違憲判決も報道によって知ることができました。  平等権も憲法上保障された権利ですので、庶民がずるい、おかしいと感じる年金の不公平な部分が真に合理的理由のある差別的取扱いであるのかが検討されなければならないと考えます。  とはいえ、年金は難しくて分かりません。ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>要するに親が支払えってことですね。 厳密に言うと「世帯主」が支払えと言うことです。 法律では支払い義務者は本人、世帯主、配偶者となっております。 未婚であれば配偶者はいませんが。 >このまま60才まで厚生年金に加入しつづければ通算で40年の期間を満たす 通算ではその通りですが国民年金加入期間は20~60の間の加入期間に限られるので40年にはなりません。20歳以前の厚生年金加入は国民年金には加入していないことになっています。 「通算」が関係するのは「公的年金受給資格」です。 受給金額で計算する年数はそれぞれの年金制度の実加入年数です。 >13ヶ月の未納期間を挟んでも通算ができるのか、 受給資格要件の年数には空白があっても通算されます。 >未納期間分減額されるのかよくわかりません。 金額は減額されます。 >どうなのでしょうか?(このような考えは間違っていますか?) はい残念ながら不利益があります。 また定められた義務を果たしていないと言うことでも考え方も間違っています。

53r
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になります。 >20歳以前の厚生年金加入は国民年金には加入していないことになっています。  厚生年金の基礎年金部分で国民年金に加入していたとみなされるのかと誤解していました。 >受給金額で計算する年数はそれぞれの年金制度の実加入年数です。 金額は減額されます。  娘の場合は、国民年金加入義務が生じていた失業期間の20歳4ヶ月から21歳5ヶ月までの13か月分が、将来、40年の13ヶ月の割合で基礎年金部分減額されるということになるのでしょうか?  そしてこれは、厚生年金部分にも影響するのでしょうか? >はい残念ながら不利益があります。 また定められた義務を果たしていないと言うことでも考え方も間違っています。  はい、申し訳ありません。(汗。) 公的年金の世帯間扶養という制度趣旨が娘には理解できていません。友達が祖父母から年金でお小遣いをもらっている話や、社会保険庁の無駄遣いをニュースで聞くに付け怒っています。  私自身も職業柄か資産家のお年寄りしか見聞きしたことがなく、実際新聞で報道される年代別個人資産でも高齢者ほど保有資産が多いので、実感として世帯間扶養という制度趣旨が理解できず、子供に説明することが出来ません。  娘も契約社員ですが、今の若い世代は正社員で就職していないものが多く、あながち本人達の責任だけとも思えません。この子達の将来は本当に不安定です。社会保険庁も納付書を繰り返し送付するのではなく、具体的にシュミレーションした数字をあげてどれだけ不利益になるかを示してくれた方が本人も頑張って払おうという気になると思います。  なんか、払わない言い訳みたいになりました。 今は回答を踏まえ、娘に分割で払うように話そうと思っていますが、できれば、減額の計算方法もお教え願いますでしょうか?

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

まず「通算されるか」についてですが、これは「されます」。 次に「不利益がでるか」ですが、「未納分は減額されます」。 ようするに「もらえる額が減る」と思ってください。 さらに「通算年数が25年に達しない」と「1円ももらえなくなります」。 なお、過去2年分までなら遡って払うこともできますので、払えるのであれば払っといた方がいいです。

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