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保険金受取人の変更
生命保険金を慈善者(第三者又は、第三者の団体)又は、貧困者へ寄付を検討しています。 生命保険金の受取人を慈善者又は、貧困者へ変更できますでしょうか。また、審査などはありますでしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には、できないと思ってください。 全ての保険会社を把握しているわけではないので、断定はできませんが、 保険金の受取人は、被保険者の二親等以内というのが原則です。 従って、親族以外の人や団体を受取人とすることはできません。 どうしても、第三者に遺贈したい場合には、遺言するしかないでしょう。
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- nkdt0001
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回答No.1
現在の日本国内で営業している生命保険会社ではできないと推測します。約款上は保険会社が認めたうえで変更できるという規定にになっているところが多いです。
質問者
お礼
御回答、ありがとうございます。 保険会社に認められる基準を御存知でしたら、教えて頂ければ幸いです。
お礼
御回答、ありがとうございます。