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任意継続と扶養について

年金と保険がバラバラなため、混乱しています。 教えてください。 今年の2/10に会社を退職し、4/7~9/30の間は失業給付を受給していました。 ・年金は、2月3月は3号被保険者になっており、失業給付中は抜けています。(1号被保険者) 10/1からまた3号被保険者の手続きをする予定です。 ・健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 その後夫の扶養に入りたいと思っています。 その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければいけないのですが、 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? (3号被保険者の手続きの際は、「健康保険被扶養者 異動届」「国民年金第3号被保険者 資格取得届」を 会社経由で社会保険事務所に提出致しました) 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければ > いけないのですが、 書類作成義務者は被保険者ですので、事務担当者の有無は関係御座いません。単なるサービスです。 > 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? 「国年1号→3号」及び「健康保険の被扶養者」ですから、前回と同じ書類になります。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm#p2 10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わりましたが、『会社経由で社会保険事務所に提出』のままです。 > その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 > 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? 被扶養者になるための書類には不用です。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm#p5 > 健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 納期限の翌日に資格喪失ですから、手続きは11/11以降ですね。

wiilii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 度々すみません。 >「国年1号→3号」及び「健康保険の被扶養者」ですから、前回と同じ書類になります。 「国年1号→3号」は即日提出予定 「健康保険の被扶養者」は、資格喪失後に提出予定 と同時に手続きするのではないのですが、資格取得日異なる用紙を2度提出するということでいいのでしょうか?

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