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健康保険任意継続

夫、妻(専業主婦)、子二人で暮らしています。 夫が社長から「任意継続の書類書いて」といわれたそうです。 退職はしません。 健康保険料が2倍になることは知っていますが、年金はどうなるんでしょうか。国民年金になれば、夫婦それぞれが15000円くらい納めないといけないんでしょうか?

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  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

勤務先は法人、株式会社なのでしょうか? 引き続き在職して勤務するのに任意継続というのは、パートやアルバイトなどで 勤務時間が減少して、雇用形態が変わった場合くらいしか考えられないです。 会社の資金繰りがおもわしくなくて、厚生年金を外れようと社長がもくろんでいる 可能性があります。 これが今話題になっている「勤めているのに厚生年金にはいっていないのはおかしい」 ということにつながります。 年金は2人とも第一号被保険者として、現在は1人あたり月15100円を納付することに なります。 任意継続にせよ国民年金1号の切り替えというのは、いずれも健康保険・厚生年金の 会社負担分がなくなるため、会社の経費が軽くなることを意味します。 逆に言えば、在職中なのにそうするということであれば、本来会社も負担すべき費用を 一方的に社員に負わせる格好になるわけです。 おそらく経営があまり思わしくないのかもしれません。 このような会社は早いうちに見切りをつける方が良いと思います。

noname#29434
質問者

お礼

昔からいつつぶれるんだろうと思っていました。夫は「転職」とは口では言うけど、行動にはうつしていない状況です。 こんな人と結婚したのは私なので仕方ないのですが・・・

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

任意継続ということは、社会保険の資格を喪失し、任意の手続きにより、会社経由での手続きではなく、本人手続きとなります。 健康保険料が2倍といわれていますが、そのようなことはありません。 保険料の金額は変わらず、強制加入時に会社が半分負担していたものが、本人負担になるのです。ですので、結果的に負担する金額が2倍となるのですよ。 この保険料を会社が半額負担してくれれば、健康保険料だけを見たら変わらないでしょうね。 ただ、任意継続といっても、通常の加入と違う部分もあるはずです。医療保険として考えればほとんど変わらないかもしれませんが、その他の部分で変わるところはあると思いますからね。 任意継続が社会保険の資格喪失からくるものですから、厚生年金も資格喪失となるでしょう。 厚生年金の加入の被保険者の扶養配偶者は、被保険者の保険料の増額も無く、配偶者自信の保険料負担もいらない、国民年金第3号被保険者となり、年金受給などでは保険料納付と同様に取り扱われているはずです。 しかし、ご主人の資格喪失により、ご主人もあなたも国民年金の第一号被保険者となってしまいますから、それぞれの国民年金保険料がかかることになります。保険料は質問の金額ぐらいだったと思います。 そもそも、厚生年金保険料も会社と折半での負担ですから、国民年金より高い保険料であってもあなたがたの負担はさほど大きくなく、さらにあなたの分の保険料負担が無い状態で、一般的に考えるとご主人の年金は国民年金だけの人より受給時には大きくなります。会社の行う手続きにより、この権利が失われることになるでしょう。 注意点としては、国民年金の手続きは、会社の手続きに連動しませんので、住所地役所または年金事務所での手続きが必要となります。 最後に、推測ではありますが、会社は社会保険の不正な取り扱いをしようとしていることを理解すべきですね。しかし、会社も資金繰り的に厳しく、人件費を減らそうと考えているのでしょう。会社にとっては社会保険料の負担はつらいものです。それを従業員の負担として押し付けようとしているだけでしょうね。ただ、安易な経営者でなければ、このようなことまでしなければ会社がつぶれる可能性があるのかもしれませんね。転職などを検討された方がよいかもしれませんね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

良い会社ですよね。年金も会社で、任意継続にしてもらい、自分が費用は払うから、と、手続きをしてください。そのほうが、暫くの間安く済みますよ。 会社やめれば、いきなり2人分の国民保険、国民年金、5万円くらい、はらうことになりますよ。

noname#29434
質問者

お礼

普通はやめるときの手続きですよね。 回答ありがとうございました。

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