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利害関係のある代理人

Aが本人、Bが利害関係のある代理人とします。 つまり抵当権が設定されていて債務者がAで債権者がBです。代理契約の期間は特に設定されていません。 この場合、代理契約をとりやめることができるのはどっちのほうでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

だから、いやなら、不解除特約をつけ、 相手方にも、通知・承諾を得ていますよ。

回答No.1

双方が、できる。

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