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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準監督署の監査拒否ありえる?)

労働基準監督署の監査拒否ありえる?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準監督署の監査に対して、会社の会長が許可なしに来られることを拒否した。
  • 会長は忙しい時に勝手に人の会社へ入ってきて失礼だと怒り、許可なしに来ることは許さないと述べた。
  • 会社は創業30年弱で一度も監査に入られたことがなく、従業員6人の零細同族会社である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.4

労働基準監督署の権限 (1) 監督指導行政について 労働基準監督署は以下の法律について監督指導を行っています。 •労働基準法 •賃金の支払の確保等に関する法律 •労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法 •最低賃金法 •家内労働法 •労働安全衛生法 •作業環境測定法 •じん肺法 •炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 以上の法律の施行について各法律それぞれに権限に関する規定が 設けられていますが、その権限の内容に応じて労働基準監督署長 のみに認められているもの、労働基準監督官に認められているもの、 産業安全専門官や労働衛生専門官に認められているものと 4種類に区別されています。 以下それぞれについて概説します。 (1) 労働基準監督署長 労働基準監督署長は、行政官庁として各種の許可や認定、 それに検査等を行います。 そのほか労使その他の関係者に対して出頭を命じたり、 報告を命じたり、また安全衛生措置に関すること等を 命じたりします。 注意すべきことは、これらの労働基準監督署長の権限は、 上級官庁である都道府県労働局長も行使できることです。 (2) 労働基準監督官 労働基準監督官は、前述した各法律の施行について必要な 権限を有しています。 その主たる権限は事業場に立入り労使に質問したり、 帳簿を検査したり、また出頭や報告を命じたりする ことです。例えば、労働安全衛生法については、 次のような権限が認められています。 •(1) 事業場に立入り、関係者に質問し、帳簿・書類 その他の物件を検査し、もしくは作業環境測定を行い、 または検査に必要な限度において無償で製品・原材料もしくは 器具を収去すること。 •(2) 医師である労働基準監督官は就業禁止の疾病 にかかった疑いのある労働者の検診を行うこと。 •(3) 労安法に規定する安全衛生基準に違反し、 労働者に急迫した危険があるときは、労使等に 対して作業停止その他の必要な事項を命ずること。 •(4) 事業者または労働者に対し、必要な事項を 報告させ、または出頭を合ずること。 以上の権限について注意すべきことは、例えば、 労働基準監督官は事業場に立入ることができる といっても、相手方がそれを拒否したときには、その 抵抗を排除して実力で立入ることまではできないと いうことです。 その場合には立入を拒み、妨げ、もしくは忌避した者が 50万円以下の罰金刑に該当するということです。 以上のような権限以外に注意すべき権限には 司法警察長の職務を行う権限があります。 すなわち、 罰則がまったくない「労働時間の短縮の促進に関する 臨時措置法」を除いては、前述した各法律の違反に ついて捜査権を有するということです。 この場合には、刑事訴訟法に規定する手続にしたがって、 犯人逮捕等を行うこともあります。

nono-fuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、立ち入りはむりやり出来るわけではないのですね。 でも拒否した場合は罰金なんですね。 警察と同じ感じがしますね。 馬鹿にできないですよねー

その他の回答 (4)

noname#179020
noname#179020
回答No.5

まあ、今後は裁判所が発行した令状に基づき捜索、差押及び検証等の強制捜査が行われるだけだと思いますよ。 大阪労働局発表 平成22年における司法処分状況について ~死亡労働災害の減少を反映し、労働安全衛生法違反被疑事件が減少~ http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H23/sihousyobun/0228sihou.htm もし、強制捜査を妨害したら、公務執行妨害罪で逮捕されるだけだと思いますが。。

nono-fuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 次はやはり強制捜査になり得るんですね。 担当の人が静かな人だったので、こちらから一方的に文句言ってる状態でしたが、 公務執行妨害になるんですよね。 次が見ものです・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

臨検自体はそんなに強い強制力は無いので、担当者が帰っちゃったのなら、それ以上はどうにもならないかも。 > そういった監査拒否は法律では違反にならないのでしょうか? 臨検拒否には罰則はあります。 労働基準法 | 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 | 4.第101条(~)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 たまたま1回拒否しただけだと分かりませんが、繰り返してると書類送検だとか。

nono-fuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 罰則あるんですね。 繰り返し拒否しそうな気がします。 担当の方も罵声をあびせられ、怒りを抑えていたと思います。 担当者さんの出方もあるかもしれないですね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

労働基準監督官は会社が労働法に違反していないかを強制的に会社に立ち入り調査(臨検)する権限を持っていいます。労働基準監督官には、会社や個人事業主に対して監督指導する通常の行政監督権限と、取調べや逮捕、捜索差押を行うことのできる特別司法警察職員としての権限を持っています。  何回も同じことやると、捜査令状や差し押さえ令状などを持参して強制捜査に成ります。要するに警察が事件捜査するのと同じことです。下手に次回もやると公務執行妨害で逮捕されます。強制捜査になり違反があれば通常は任意協力で済ます所が逮捕される自体に成ります。  

nono-fuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 逮捕までいってしまうのですね。 拒否してもろくなことはないですね。

回答No.1

通常の監査であれば事前に連絡が有るのが一般的です。 無かったのであればそれなりの理由が有っての監査ですから拒否すれば罰則もあります。 労働基準法 (労働基準監督官の権限) 第百一条  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 処罰されなくても当然要注意企業としてマークされるでしょう。

nono-fuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり罰則あるんですね。 要注意企業ですか、喧嘩腰だったのでマークされたかもしれないです。

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