排煙計算で凄く困ってます!!
数日前にも似たような質問をした者です…度々スミマセン。
200m2以上の木造二階建の住宅です。200m2以上と言う事で排煙計算書類を添付しました。勾配天井で天井高は3m以上です。
有効開口部の範囲として「天井高3m以上の場合、H/2かつ2.1m以上」と言う条件を使用し計算したところ「コノ条件は排煙設備を使用する場合であり、排煙設備でない場合は使用できない」との回答がありました。
再度、確認したところ居室Aは平均天井高から800下方部分で、居室Bは勾配天井ナリに800下方部分で有効開口面積を計算し何とか必要面積をクリアーしました。
しかし、今度は「両居室とも平均天井高からの計算に統一して下さい」との回答が…各検査機関によって違いはあるかと思いますが、どちらかの条件を使用して算出し、数値がクリアーできれば良いのではないでしょうか?「統一しなければならない」と言うような条例があるようでしたら教えて下さい。
一応、サッシ寸法を変更する事により必要開口寸法は確保したのですが、なぜか納得できません。
非常に情けないのですが、今凄く頭が混乱しています。
H12.5.31建告1436四イにある住宅以外は排煙設備が必要と言う事で計算書類の添付をしていると言うわけではナイのでしょうか?自然排煙と言う方法は自然排煙設備との考え方だと思っていたのですが…汗。
法令集など読み返すのですが、自然排煙設備でないのであればこの計算って一体何なのか??
自分の現状はカナリ末期な気がします(笑。どうぞよろしくお願いします!!