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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排煙の有効高さの考え方)

排煙の有効高さについて

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法施行令126条の2及び126条の3によれば、排煙の有効高さは垂れ壁の高さまたは天井より800となります。
  • しかし、室内に垂れ壁が設けられていない場合は、他の構造物の高さが有効高さとなる場合があります。
  • 質問の場合、建具上の下がり壁が500であるため、この高さを有効高さと考えるか、それとも排煙を考慮せずに800を有効高さと考えるかは明確には定まりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mkmknm
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.4

少し前に排煙設備について似たような質問をしたものです。 私がたどり着いた答えでいいます。       不燃以外の木製建具で、上部500以下の垂れ壁の場合 無窓の居室の検討の際の有効高さであれば、800で良い。 (この場合垂れ壁500であっても400であっても関係なし)  排煙設備が必要な建築物での自然排煙設備として検討するならば 建物全体を500m2以内になるように区画した部分に500の防煙壁 があれば、そこを基準に500(居室Aと廊下は区画されていないが、 建物全体で見ると防煙壁部では区画が成り立つことから)、 500m2以内に防火区画のような床から天井までの防煙壁があれば 800となる。 ※両方共区画の部分から居室Aの窓までは水平距離30m以内 であることが前提です。 他の方もおっしゃっていますが、無窓の検討の際の場合の考え方 でも主事によって違う場合があり、私も困っております。 勉強されているとのことから、試験問題であれば答えは1つで なければならないのでしょうが、現状では他にもこのような問題 が数多くあるのが実態です。 勉強頑張ってください。

long_t
質問者

お礼

解答に感謝致します。 なんとなくですが理解できた気がします。。 しっかり理解しておきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.3

ドア付き壁がたれ壁かどうか、 排煙の説明にはあまり載っていないように思います。 たれ壁をつけて、他の規定の緩和を受けておれば、たれ壁ですが、 何もなければ、壁扱いでいいように思います。主事により変わるかもしれないので役所で確認して下さい。 また 排煙設備としての開口をチェックか 無窓居室かどうかの開口をチェックか によっても変わると思います。

long_t
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 確かに少し主事によって差があるんですね。 私もいろいろと書物を読みましたが建具の垂れ壁については のせられていませんでした。 参考までの役所に問い合わせるのも良いかもしれませんね。

回答No.2

#1です 木製建具でも不燃のものはあると思いますが、”木製”としか条件がないのなら質問者様のお考えの通り有効500が正解かと思います。 (扉が不燃でない場合は建具上部は300ではなく500必要となります)

long_t
質問者

お礼

何度も申し訳ありません。 最後にお教え下さい。つまり不燃でないH2000の扉で 居室の天井高さが2400の場合は、建具上部が500以下なので 排煙有効高さは0とみなされ、告示で逃げるしかないという事でしょうか?

回答No.1

こんにちは 建具がついている場合は建具の上部に30cm以上のたれ壁があり、かつ建具が不燃材で作られている場合は防煙壁とみなされるので、有効高さは80cmだと思われます。(建具は常時閉鎖もしくは煙感)

long_t
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。 参考になりました。 という事は木製建具の場合は有効は500になるという事でしょうか?

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