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126条の2の排煙設備を設けなくてもよい建物の場合、居室の排煙について
126条の2の排煙設備を設けなくてもよい建物の場合、居室の排煙については、排煙口の一に至る距離は30mを超えてもよいでしょうか?
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126条の2の排煙設備を設けなくてもよい建物の場合、居室の排煙については、排煙口の一に至る距離は30mを超えてもよいでしょうか?
お礼
ありがとうございました。民間の申請機関に確認をとりましたが排煙設備のみに該当するようです。あとは設計者としてどうするかというとこですね