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排煙壁の下地について

排煙壁の考え方についてです。 3階建てRC躯体のオフィスビルの改修工事ですが、 ○ 床はOAフロア、天井はLGS+9.5mmPB(準不燃)+9mm岩綿吸音板(不燃)貼りです。 ○ 壁はOAフロア上から天井までですので、天井裏とOA床下はぬけています。(12.5mm+12.5mm+不燃クロス仕上げ) そこで質問です。 (1) 基本的に全て自然排煙で考えております。(既存も同様に外部に面した引き違い窓でとっていたようです) その場合、壁、天井が上記のように区画されている場合でも防煙区画とよべるのでしょうか? (2) また、その状態でも自然換気の計算方法としては、天井から800mm下がった高さまでの計算で問題ないでしょうか? (これで計算上、換気量が規定より足りなければ無窓の居室ということでしょうか?) (3) 3階の天井スラブ(屋根のスラブ)のスラブ下にスタイロフォームが打ち込んであります。これは防煙壁、区画等の考え方が変わるようなことがあるでしょうか? これまであまり法規にかかわった仕事ではなかったのでかなり混乱をしております。 良いアドバイスをいただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.2

cyoi-obakaです。 各階の床面積が400m2程度でしたら、30mは考える必要は無いでしょうが、念のため、最も不利な排煙窓から半径30mの円を描いて対象居室が包括されているか? のチェックはしておく事(居室の対角距離が30m以下なら必要なし)。 お見込みの通り、廊下等(室部分)を告示で設置免除をするのであれば、居室部分と廊下等部分の区画は、防煙壁となります。 以上、回答します。

asuedu3833
質問者

お礼

cyoi-obaka様 わかりやすい回答をありがとうございました! おかげさまですっきりできました。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。 asuedu3833

noname#102385
noname#102385
回答No.1

排煙設備の考え方  床面積500m2以内(設置免除部分を除く)ごとに防煙区画する。  防煙区画部分の各部分より水平距離30m以内に排煙窓(排煙口)を設ける。 以上が基本ですね! さて、質問の回答ですが、 質問1)お見込みの通りです。天井が不燃又は準不燃材料で造られている場合は、その天井をもって防煙区画されていると考えます。従って、天井裏が抜けていても問題ありません。尚、床は防煙区画対象外ですから、OAフロアの防火性能の規定は無く、又、床下が抜けていても問題ありません。 質問2)お見込みの通りです。計算上、排煙量が不足すれば排煙上の無窓居室に該当します。 質問3)屋根スラブの下のスタイロフォームは、天井裏に位置するのですから、防煙区画には関係ありません。 以上、参考にして下さい。

asuedu3833
質問者

お礼

cyoi-obaka様、早速の回答ありがとうございました。 1フロアの床面積は約400平米で延床で1200平米です。ですので防煙区画は本来必要がないかもしれないのですが、廊下部分を告示で排煙設備をにげるためのもので考えておりました。 ちなみに、水平距離30m以内の排煙窓は今回は必要ないとかんがえてよろしいでしょうか?  よろしくお願い致します。