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香典を給与天引き、項目は「親睦会費」?

こんにちは。 小さい会社で事務をしています。 タイトルどおりなのですが、香典を給与天引きすることになりました。 この場合、「親睦会費」という項目名で問題ないでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

>小さい会社で事務をしています。 小さい会社(社員10名とします)。1人5,000円の負担で10人分、50,000円の香典を出すことになりました。 その流れを仕訳で考えてみます(一例) ・社員代表として一人が50,000を 会社に預けたとき 現金 50,000  仮受金 50,000 ・香典を渡したとき(謹んでお悔やみ申し上げます) 立替金 50,000 現金 50,000 ・会社で立て替えている香典分の50,000を各人給料から天引きしたとき 給料 50,000  立替金 50,000 ・50,000円を立て替えてくれた社員に50,000を支払ったとき 仮受金 50,000 現金 50,000 というわけで、すでに回答があるように、「立替金」が適切です。 >「親睦会費」という項目名で問題ないでしょうか わざわざ親睦会費にするのは回避したほうがよく、「香典の立替分」というような名目で充分です。 一方、実費の立替分でなくて 会費という名目で集金していると確かに課税対象になります。しかし中小法人であればその期に実際に香典として支出していれば「交際接待費」という損金で(一部損金不算入)で多くは相殺されますからあまり問題にはならないでしょう。問題になりやすいのは交際費全額損金不算入の大企業です (しかし、給与から天引きするよりは各々現金で徴収したほうが、問題は少ないとは思いますが、人数が多いと面倒ですね。従業員が納得すれば大きな問題にはならないでしょう)

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。 仕訳の流れまで教えていただき助かります。 会費名目でも中小企業であればあまり関係ないんですね。 わが社はいつも誰かが出払っているので、全員から徴収するのがなかなか大変なので 天引きという話になったようです・・・。

その他の回答 (6)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.6

>給与明細に載せる項目は「親睦会費」でもOKでしょうか?? それよりは立替金としたほうが良いでしょう。親睦費はどうも会社の費用との関係が疑問に見えるのです。 ほかの方の意見の労働基準法の問題ですが、厳密にはその通りで、安易な天引きはご法度です。 でも葬儀が本当の話で社員も香典を出すことに納得しているのであればそれ以上の問題にはならないでしょう。ひとりでも意義があれば問題ですが。

murami
質問者

お礼

立替金で記載することになりました。 (社員からは同意済みです) 二度も回答いただきありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

会社で「親睦会費」という名目で集めた場合、会社の収入とみなされ税金がかかってしまいます。 私の職場も、毎月親睦会費を徴収して、親睦会の行事や慶弔費として使用してきましたが、「親睦会費」の徴収は収入という指摘をされ、時効までの数年に遡って、何百万という税金を納めた経緯があります。 現在も、「親睦会費」を徴収していますが、毎年申告して税金を支払っています。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

給与の天引きって何でも出来るんものでは無いんですよ 会社として労働者の合意無しに出来るものは税金(所得税、住民税) 社会保険料 雇用保険料だけです。 これ以外は労使協定で定められていなければなりません。 労使協定は会社・雇用者と労働者(労働組合あるいは代表者)との間で合意があってはじめて結ばれるものですから、 結局のところ労働者の同意無しに天引きすることはできません。 香典かどうかは別として親睦会費に関しては少なくとも労使間での合意があり労使協定に明記していなければなりません ただ香典として使うってことですので毎月天引きする必要もないでしょうから そんなめんどくさいことをしないで 直接徴収したらいいと思いますよ。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

トラブル防止のために、細かいことを書かせていただきます。 法令に基づく天引き以外は、従業員個別事情であればその従業員との約束、従業員の大多数に対するものであれば協定を結ぶ必要があります。これらをしっかりと書面で交わしていなければ、親睦会費の名目が正式なものではないと判断され、給与の未払いとされてしまうかもしれません。 会社でそのようなことを行えば、親睦会の運営として、集めた会費を会費収入として課税の対象とされてしまうかもしれません。 私の会社も小さいですが、任意団体である互助会(いわゆる親睦会)を創立した形にし、あくまでも会社とは別な団体で、代表者も役員以外の従業員の代表にし、構成員も基本任意加入の従業員の身として構成し、互助会の会則・互助会代表との給与天引きの協定などを整備し、管理上の預金口座も互助会名義としています。 給与天引きなどとして会社が介入する場合には、法人と親睦会が別団体であるという位置づけと従業員との書面での了承から約束事をしっかりと作る必要があると思います。 そうしないと、結果がどんなに一緒でも、税務調査で問題となったり、労使紛争などになったりしかねません。ご注意ください。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

仰っているままならば無理です。 小さな会社ということなので労働組合はないと思いますが、労働基準法第24条には、「労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる労使協定)があれば、控除出来ます云々」とあります。 即ち、経営者側の勝手な判断で天引き扱いにすることはできません。 互助会名目で毎月一定金額を積み立てる形なら話は別ですが、仰っている形態は項目云々よりも、労基法上の問題となります。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これだけでは条件が足らない感じですが、 香典が今回実際に葬儀があってそれの立替を会社がしているということであれば、 出金時は   立替金  999/ 現金  999 給与計算では   給与   999/立替金   999 という仕訳になります。 そうではなくて会社の社員が作る互助会のようなものであれば、会社の費用ではなくて給料から代理で預かってその会に支払うということで   給与   999/預かり金  999 実際にその会に現金を渡すときに    預かり金  999/ 現金  999 という仕訳をします。 親睦会費では会社の費用になって給与天引きの意味になりません。

murami
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 今回は代表の社員が立て替えているので、預り金になるのですね。 専門外なら申し訳ないのですが、給与明細に載せる項目は「親睦会費」でもOKでしょうか??

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