- ベストアンサー
至急 離婚届の間違い訂正について
別居している夫と離婚が合意しました。 夫はすでに、住所や本籍地などを記入して届出人欄に印を押してある離婚届を置いて行ってます。 ここに私が自分の分を書き足し、証人をお願いする人に記入してもらい提出するだけなのですが・・・。 夫が住所や本籍を間違えて記入しています。 訂正箇所は二重線を引き押印することは理解していますが、夫の届出人欄に押印している印鑑を私が持っているわけではないので、別の印鑑で訂正することになりますが、これはNGになりますでしょうか。 ご回答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住所や本籍地であれば捨印が押してあれば役所が職権で訂正しますのでそのまま提出しても問題ありません。
その他の回答 (1)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1
はい。 あなたの部分を記入して、元ご主人に送って訂正して頂いて下さい。
質問者
補足
役所に聞きましたところ、私の印鑑でも問題ないそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。