- 締切済み
離婚届の書き方
離婚届を記入しようとしてますが、離婚の種別の所に「協議離婚」というのがあります。私たちの場合は話し合いで合意の上での離婚なので、この協議離婚に該当すると思いますが、用紙の右半分に証人欄があって、「協議離婚の時だけ必要です」と書いてあります。 これはどういう意味でしょうか。合意の上での離婚でも証人が必要なのでしょうか。またこの証人というのは誰がなるのでしょうか。 すでに両親も仲人も死去していて誰もいません。 アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
婚姻届を出すときと同じです。離婚も届け出ることによって効力を生ずるのであって、「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。 法律では口頭も認められていますが、実際には届を書くことになっています。その時に証人2名以上が必要です。証人になれるのは成人です。今年4月1日からは18歳以上の人ですね。外国籍であっても住所が日本国内であればかまいません。 証人になっても何も責任を負う必要はありません。届け出の正確性を高めるために当事者の意思を証明する人として必要とされています。 両親も仲人とかでなくてもあなたの友人で大丈夫です。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
私は離婚したことがないので分かりませんが、思いますに、協議離婚だと第三者の介入がないでしょ? 紛争にでもなれば、弁護士が絡んだり裁判所が絡んだりして、夫婦の一方が知らない内に他方が離婚届を出してしまうという事態は「おこりません」よね。だから証人は必要無い。 ところが協議離婚だと、夫婦の一方が知らない内に他方が離婚届を出してしまうという事態がおこりえます。 なので、本当に当事者二人が協議して離婚に合意したんだ、人間違いじゃありませんよという証人が必要とされるのではないでしょうか。 > またこの証人というのは誰がなるのでしょうか。 建前としては離婚しようとする夫婦を「二人は夫婦だ」と知っている人でしょう。両親でなくてもいいし、仲人でなくてもいいと思います。 ま、お役所仕事ですから、署名欄に署名がありさえすればそれで良く、本当に二人のことを知っている必要はないのではないか、と思います。
- Nebusoku3
- ベストアンサー率38% (1465/3824)
証人が2名必要らしいですね。 但し、証人が不要の場合もあるとのことです。 抜粋: 離婚届の提出時に証人欄への記載が必要となるのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いのみで離婚が成立した場合のみです。 ↓ 参考 https://ricon-pro.com/columns/31/#toc_anchor-1-1-3