- ベストアンサー
法律
この様な事を相手からいわれたら どの様な罪に問われますか? (1)実際に有ることを、一切何もない様にタンかを切って相手を信じこませ(自分は出来た人間だ、いい加減な人間ではない)嘘をつく (2)殺してやりたい (3)職場に連絡をして相手を罵り厳重に罰せるように社長に連絡を入れる 法律に詳しい方教えて下さい。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)場合にもよりますが、犯罪にはなりません。 ただ、詐欺の手段としてなされたような場合には 詐欺の未遂になることもあります。 (2)状況にもよりますが、これだけでは 通常は犯罪にはなりませんが、例えば刃物を手にして そのようなことを言えば、脅迫罪になり得ます。 (3)”職場に連絡をして相手を罵り厳重に罰せるように社長に連絡を入れる” ↑ これは、社長に連絡するぞ、と言った、という意味でしょうか。 それとも、現実にそのような行為をした、という意味でしょうか。 具体的にどんなことを言ったか、判らないと判断 出来ませんが。 ア、ののしった内容によっては脅迫罪などになる 可能性があります。 イ、社長に、罰しろ、と言った場合にはその会社が 通常の民間企業であれば、虚偽告訴罪は成立 しませんが、 場合によっては業務妨害罪の可能性も出てきます。
その他の回答 (1)
- goikenbandesu
- ベストアンサー率34% (21/61)
回答No.1
いずれも、記載事項のみの内容ならば、何の罪にも問われません。
お礼
ご回答有り難うございます。実に社長に事の件も話されてしまって、社員の耳にも入ってしまってとてもやな思いをしています。 この様な状態になって罪に問われるのかどうなのか無知な為わかりません。 とても参考になりました。有り難うございます。