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法律上どうなるのか?
先ほど、家に警察がやって来ました。 罪状は、児童ポルノを購入した罪とそれをLINEに送った罪とLINEでやり取りした子と同意の上わいせつ画像を送って貰ったことです。 自分は未成年なのですが、今回の件で学校退学は免れないですよね... どんな、処分になるか法律に詳しい方お願いしますm(__)m
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- nagata2017
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児童ポルノ所持、提供等 直接児童に対してわいせつな行為を行わなくても、児童ポルノを所持しているだけで罪に問われます。児童ポルノ所持罪は平成27年7月から罰則が適用された比較的に新しい罰則で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。 また、児童ポルノを他人に提供・製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、または併科となります。 未成年ということであれば 有罪とされても懲役はありません。 サイバーパトロールにより発覚 インターネット上で児童ポルノの陳列を始め、禁止薬物の売買などの違法行為が行われていないかを巡回するサイバーパトロールがありますが、児童ポルノを配布している違法サイトからデータをダウンロードなどすると、そこから発覚・逮捕されることがあります。
- maiko0333
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情報は学校に行きます。 学校の今後の(あなたに対する)教育方針にも関わってくる問題ですので。
- go_gohide
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退学を決めるのは学校長と教育委員会での会議の上です。 それよりも自分が未成年で親に扶養されているのに常識で考えて 法律に抵触するかぐらい分からなかったのですか? あくまでも貴方の反省次第でしょうし、親とともに学校に出向き 自分のしたことの反省文をしっかり書いて学校長に渡すことです。 停学は免れないとは思いますが退学にはならないでしょう。 自分のしたことをちゃんと反省している態度を見せることです。
- seble
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程度問題かと。 学校と言っても、大学、専門、高校、中学、小学で扱いも違うだろうし。 何とも言えないので、おとなしく待ってて下さい。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
学校の処分は法律に書いてありません。 警察では刑法を使いますのであなたの取り調べを行います。 場合によっては検察経由で罰金や監察処分になります。 学校は職員会議を経て学校長の名前で停学や退学が決定されます。 あなたの反省具合が加味されますので普段の行いが影響します。
お礼
学校には、絶対に情報がいってしまいますよね...