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不倫は法律違反?

旦那に浮気されています。不倫は法律に違反しているとよく聞きますが、実際にはどんな罪になるのか、詳しい方教えてください!

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回答No.1

法律違反というより民法第770条に規定される離婚の訴えを提起することができる条件の一つです。 第770条 1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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その他の回答 (5)

noname#80322
noname#80322
回答No.6

皆さんが詳しく書かれているので。。。 旦那は私に「浮気なんかしたら相手もお前も殺す」といいます。 私はいつも旦那に、「不貞行為があれば足の指をいっぽん切る」といっています。 殺されるより怖いといわれました。でも実際そんな気持ちですしそうする・・・指とまで行かなくても爪をはぐくらいはやるだろうな。と思っています。 どちらにしろ許されない行為ですので、がんばって戦ってください!!

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  • yuko1397
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.5

他の人はなんか凄く詳しく書いているのに恐縮ですが(苦笑) 夫婦となると、おたがいに貞操を守る義務が発生します。 そういう意味で、浮気をするとその貞操義務に違反したことになります。 で、浮気相手は、妻の権利の侵略・・・ようは、その男の人と性的行為を許されるのは妻だけなのに、それを犯したことになります。 罪は罪ですが、それこそ交通違反を犯した時のように罰則があるわけではありません。

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noname#44102
noname#44102
回答No.4

回答者No1、2の方に付け加えて、不倫が「不法行為」と 認定されれば、民法709条により、法律上保護される利益を侵害 された人間は侵害した人間に対して損害賠償請求できます。 俗に言う慰謝料請求です。 この場合の、「法律上保護される利益」とは夫婦間の貞操義務です。 いちおう条文書いておきますが。 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う。 です。ちなみに、この損害賠償を請求できる期間は、 被害者が損害及び加害者を知ったときから三年間、あるいは 不法行為から二十年間経過したとき、です。(同法724条) 以上、法学部1年生だったら誰でも書けるような基礎民法でした。

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  • funnyteil
  • ベストアンサー率14% (7/50)
回答No.3

刑事事件としては取り扱われることは国内では無いと思います (罰金とか、牢屋にぶちこんだりは出来ないと思います。。されたほうはそうしてやりたい気分ですけどね。。)。 離婚訴訟の際は、不貞行為として、裁判所から離婚の正しい理由として認められます。 証拠品があれば、相手に損害賠償責任を負わせることができます。 一度だけより、浮気相手と複数回関係がなければ認められないとかも聞いたことがあります。 上記の条件が揃っていたとしても、万一、こちらに否がある場合は認められないと思います。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

既婚であっても恋愛は自由ですので、不倫自体を禁ずる法令はありません。 ただ、民法では、 >第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 ・という具合に、夫婦には「同居、協力及び扶助」を義務付けるなど、夫婦は仲良くすることを期待しています。 で、不倫していると法律上どうなるのかというと、離婚するときの理由として認められるということです。要するに、民法第770条で、 (裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 の「1」に該当するわけで、離婚訴訟を提起すると、勝ちますよ、という意味です。 ですので、法律的な言い方をすると、「不倫は違法ではなく、不倫している方が、裁判上不利になる」という意味合いになります。 なお、離婚せず、不倫相手と結婚してしまうと、「重婚」という状態になり、民法第732条に違反します。 >第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 それだけではなく、刑法の第184条にも違反します。 >第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 もっとも、役場の戸籍係が重婚でないかどうかチェックしますので、事実上、重婚はできません。 結論としては、不倫は犯罪ではなく、民事訴訟上(離婚裁判上)不利になるということです。

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