回答者No1、2の方に付け加えて、不倫が「不法行為」と
認定されれば、民法709条により、法律上保護される利益を侵害
された人間は侵害した人間に対して損害賠償請求できます。
俗に言う慰謝料請求です。
この場合の、「法律上保護される利益」とは夫婦間の貞操義務です。
いちおう条文書いておきますが。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う。
です。ちなみに、この損害賠償を請求できる期間は、
被害者が損害及び加害者を知ったときから三年間、あるいは
不法行為から二十年間経過したとき、です。(同法724条)
以上、法学部1年生だったら誰でも書けるような基礎民法でした。