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退去費について

アパートを退去しました。 契約書で襖と畳とクロスとハウスクリーニングは借りた人が払うと言う契約でしたので、これはどうやっても払うことになりますか? 過失部分もあるんですが(子供の落書き)生活ででた、換気扇上のタバコのヤニなども契約状借りた人が払うことになりますか? 思っていたより金額が高くビックリしてしまいまして、質問させていただきました。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 契約書で襖と畳とクロスとハウスクリーニングは借りた人が払うと言う契約でしたので、これはどうやっても払うことになりますか?  はい。一次的には質問者様が『自由意思』で署名捺印した『契約書』の内容の『履行』が求められます。それを“反故”にするには裁判所の判断が必要です。 > (子供の落書き)生活ででた、換気扇上のタバコのヤニなども契約状借りた人が払うことになりますか?  お子様の『落書き』も『タバコのヤニ』も『経年劣化』とは認められないでしょう。いずれも『故意・過失よる毀損』です。借主側に『原状回復』の責任があります。

zip123456
質問者

お礼

やはりそうなんですね。 クロス代だけで、敷金11万をオーバーするので、ビックリしてしまいました。 これからは、契約書をみてなるべく汚さないようにします。 借りてる側の義務ですね、ありがとうございました。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

自分は10年住んだ新築マンションを引越す時に、50万円の請求が来ました。 ですが、大家さんと交渉して結局敷金のみで済ましてもらいましたよ。 新築の場合は自然劣化は仕方ないと法律が認めてますから。 襖とかの値段も、言い値ではなく、自分で調べたり、ハウスクリーニングの金額も他の業者から取り寄せたりして、とにかく交渉できる材料を集めましたね。 そういう客には不動産業者も扱いが困るから、言いなりになりますね。 原状回復を自分でやれば逆に敷金は全額返してもらえないとおかしいので、敷金の範囲でどこまで戻せるかですね。 本来は退去時に敷金でまかなえるように設定された金額なので敷金を超えることが有る場合は、少しおかしいですよね。 壊してしまった場合は自費負担は仕方ないでしょう。

回答No.1

今まで住んでいたのなら払う義務があります。 大家さんと話はできませんか? 私も以前マンションを退去した際にタバコのヤニやら傷やらありましたが、交渉して家賃は別として、1万円で押さえられました。 足が出たら請求すると言われましたが1万円で済みました。 ただ破損などがあれば高いみたいです。 壁の張り替えぐらいでは安いです。

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