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選挙違反

選挙違反はやった者勝ち?当選してしまえばお金が絡んでいなければ不問になってしまうのか?

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.3

公示前の候補者名を連呼するのは公職選挙法違反ですが、それをやったとこは落選してるので。 公職選挙法では本人というタスキをつけるなら違反にならないということらしい。 公職選挙法は抜け道が多いザル法だから、現物(ジュース一本でも買収は成立するんだって)でも違反だから。 大体、選挙違反やるのが当選すると思う?

maggy0418
質問者

補足

当選した町長がいます。公示前に名前の上りを立てて駅頭で演説。公示日前に政治活動名目で支持団体の街宣車を作り街宣活動。公示日に新聞折込チラシ配布。公選ハガキ類似に切手を貼り投函。支持者は対立候補も違反していると反論していますが、警察に2回呼ばれたのは当選した町長事務所。対立候補には警察のチラシの配布時間での警告1回です。警察には行っていません。町民が法律を理解していないようです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

失職の判決を受けた者も、責任者の違反有罪確定で失職した者もいますよ ただ落選者の方が摘発され易い傾向はあるようです

maggy0418
質問者

お礼

なるほどありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

選挙違反というのは、お金で票の取りまとめをしたらいけないというのが大半なんで。お金が絡んでない選挙違反は殆どないんです。 選挙後も発覚し次第罪を問われ、悪質な場合は議員の資格を取り上げられます。

maggy0418
質問者

お礼

お金絡みでない公示日に新聞折り込みのチラシ。候補者名の名前ののぼりを立てての街頭演説。公示前に政治活動の名目で候補者支持団体名の街宣車の許可を受けての候補者名連呼。これらは選挙違反ではないのでしょうか?とりあえず参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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