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質問者が選んだベストアンサー
事実であれば公職選挙法違反および教育公務員特例法違反です。 しかしこれだけだと他の方も言う通り捏造じゃないとは言い切れないので、 ブログの管理者が通報する以外にはどうにもしようがないですね。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
該当の画像は「携帯の画面のような画像を紙にカラー印刷した物を撮影した画像」であり、携帯が無くてもパソコンと画像編集ソフトさえあれば、いくらでも捏造可能な物です。 また、携帯の画面を直接撮影したとしても「2台の携帯を使って自分に送信」すれば、いくらでも捏造可能な物です。 つまり「ライバル候補が捏造して、怪文書として出まわらせたもの」である可能性があります。 これを真に受けて通報してたら「捏造者の思う壺」だね。
質問者
お礼
回答 ありがとうございます。 なるほど、なるほど。 疑えばきりがないですね。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2
携帯に文字を表示するのは誰でもできるんだから、これだけじゃあ選挙違反かどうかはわかりません
質問者
お礼
なるほど、、、。 そういうこともありますね。 ありがとうございました。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
回答No.1
そう思うのなら下記URLへ通報して下さい
質問者
お礼
回答 ありがとうございます。 こういうのがあるんですね。 勉強になりました。 お気に入りにいれます。
お礼
回答 ありがとうございます。 >公職選挙法違反および教育公務員特例法違反です。 やはり選挙違反に当たるのですね。 ちょっと自信がなかったので お尋ねしてみました。 ありがとうございました。