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賃料6か月遅滞による明け渡しとは?
契約書のなかに「相手方が賃料の支払いを遅滞し、その額が6ヶ月分以上達したときは、土地を明け渡す」 と書いてあります。 私は貸しているほうですが、この6か月に達したときにとは、支払期日の翌日に明け渡しを請求してもよいということでしょうか? 翌日相手が1月分いれてきたときは、5ヶ月分の延滞にもどってしまうような気がしますが、どうなのでしょうか? また明け渡しを裁判所に申し立てた場合、執行まではどのぐらいの月日を要するのでしょうか?
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- semi55
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回答No.1
とりあえず仲介した不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。 でも滞納が6ヶ月になるまでなにもしない方が問題があるように思います。 明け渡しを請求してすぐに出ていってくれるような相手なら、もともと滞納しないでしょう。 事例によってまったくちがうと思いますが、かなりの時間がかかるかもしれません。