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部屋の明け渡しの時のクリーニング代

私が住んでいた部屋は結露がひどく、そのせいで布団や衣服がカビで 使い物にならなくなってしまいました。 毎日手入れはしていましたし、管理会社にも結露がひどいから何とかして欲しいと 電話もしたのですが「しっかりと換気してくれ」と言うだけでまともに対応してくれませんでした。 玄関のドアを開ければ水が滴り落ち、壁紙のなかには水が溜まり、壁と床の間の板はカビでくさって剥がれる始末・・・トイレの天井もカビだらけです。 それでもできる限り掃除はしていたのですが、どうしても防げなかった汚損が多々あります。 今年の2月末日に部屋を明け渡すことになっています。 契約期間は4月31日までだったので、敷金は返還されないとのことです。 そこで質問なのですが、そのような場合は 部屋の原状回帰工事やクリーニング代などは 敷金が当てられず請求されてしまうのでしょうか? もしそうだとするとどれぐらいの額を請求されてしまうか不安で仕方ありません。 今契約書を見たところ、原状回帰の項に 「結露による天井、壁、床の汚れ、カビ、破損等」はこちらの負担で原状に復するものとする と書いていました。これはもう諦めなければならないのでしょうか・・・ 何か解決策がありましたらどうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 貴方が『自由意思』で署名捺印された『契約書』次第です。そこにそのような記載があれば従うしかありません。それを反故に出来るのは裁判所の命令だけです。

  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.1

元不動産会社に勤めていた者です 結露に関しては酷い物件だった。としか言いようが無いのですが… >今年の2月末日に部屋を明け渡すことになっています。 >契約期間は4月31日までだったので、敷金は返還されないとのことです。 コレが良く判らないんです。 退居予定日が退居連絡をした日から1ヵ月未満の場合、退居連絡日から一か月分の家賃を請求される事は良くある事ですが、「敷金」が返却されない理由にはなりません。 ※質問者様が家賃滞納されている場合は別です。 これは退居の連絡が遅れる事により次の入居者を募る期間が短くなる為、次の入居者を決められずに賃貸業として「損害」が出るのでそれを保障してもらう。と言う意味合いです。 敷金はルームクリーニングも含めて「原状回復」に宛てられ、余った額は入居者に返金する。と言うのが一般的なやり方です。 問題は破損、汚損が著しく、預かっている敷金では予算が不足してしまう。と言う場合に追加で請求される。と言うモノです。 なので大家や管理会社は「原状回復工事」の詳細を提示し、コレコレこう言う事で預かっている敷金では足りないので不足分を請求します。と言う風にしなければならないのです。 もし不当に高額な請求が来た場合はその明細を信頼出来る業者に見せて、それが「適正価格」なのか?判断してもらって下さい。 因みに壁紙等は賃貸業では「消耗品」として考えられています。 大よそ6年経過するとその価値は0になる。と考えられています。 なので質問者様が2年間住んだとするならば入居者が使用している間にソノ価値は2/3に減少しているのです。 6万円の壁紙ならば4万円に価値が目減りしているのです。 つまり6年間住んでいれば価値は0円になっていますから、なんら補修する価値も無いのです。 それなのに壁紙補修の名目で満額の六万円の請求が来たとするならば明らかに「ボッタクリ」です。 そう言う事を頭に入れて置き、退居立会いの時には堂々と主張しましょう。 注:うやむやにすると変な解釈をされる恐れがあります。 参考になれば幸いです。

ringosawa-
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 敷金の返還に関しては 敷金及びその他の一時金の精算に関する事項 という欄がありまして、そこに 「契約期間内に借主の都合により解約を申し入れたときは敷金が返還 されます・されません」 のされませんにチェックが入っていましたのでてっきり返還されないものだと思ってましたが そういうことでもないのでしょうか…

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