• 締切済み

家賃値上げ

今年になり貸主が変わり家賃の値上げを求められています。 応じるつもりはなかったのですが、あまりに一方的だったので、こちらも住居の改善個所を要望書として渡しました。 要望を全部はのめないと貸主いい、自分のやりたいこと(小さな補修)だけやって、値上げを迫ります。 私達としては給湯設備があまりにも古く年間7万近く出費しないと給湯設備が使えません。 なので、給湯設備の改善を切望しているのですが、貸主は他の補修にお金がかかったからそこは出来ないとか、 生活必需で無いならやる必要はないとか現状を確かめもしないで勝手なことを言います。 給湯設備は生活必需ではないですか? これがないとお風呂にも入れませんが… 先日、来月分からの家賃は値上げ額でなければ、値上げ額の内金としてしか受け取らないといったことを言ってきました。 私達は値上げに応じておらず、双方の合意ではないので値上げは無効だと思っています。 しかしながら、内金という形で受領されていては後々調停、訴訟となった場合に不利になってしまうのではと考えます。 放っておいてもいいのでしょうか? 値上げ前の家賃を受け取らないと言っているのではありません。 今後のことも踏まえて何かいい対処法は無いでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

#1には大きな間違いがあります 増額調停を起こすのは大家です。 質問者様は従前の家賃を支払うだけでいいからです。 受け取り拒否された場合のみ供託となります。 内金などと言われても不利になることはありません。 増額の証拠を残すのは大家ですから 質問者様が増額の同意書面に印鑑、サインなどを残さなければ 問題ありません。

pafoo2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 増額には同意できない旨は何度も貸主には伝えてあるので めったなことでは不利になることはないと思っています。 心強い回答ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

契約更新していないのなら無効な値上げです。 話し合いが平行線であれば、簡易裁判所に民事調停を起こせばいいでしょう。 家賃は法務局に毎月の支払期限までに現在の金額を供託します。 調停が終わるまで供託金は相手に渡らず、法律上は支払ったと見做されますから、あなたはかなり有利に話を公の場で進められます。 ただ、調停の話をした時点で、無理な要求と相手が認識していれば引くでしょうね。 更新は拒否してくるでしょうから、更新前にはそんな頑固な貸主のところを去るのがいいでしょう。

pafoo2007
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供の学校のことや様々な理由で今すぐここを動くわけに いかないので、何とかできることをやっていこうと思っています。 アドバイスありがとうございました。

pafoo2007
質問者

補足

ありがとうございます。 最終的には調停になるのでしょうね。 しかしながら、家賃の供託に法務局に相談に行ったところ 全く家賃を受け取らないのであれば供託も当然だが、内金としてしか受け取らないという理屈が引っ掛かるようです。 現在の金額は受け取るのであれば、供託の形はとれないようなことを言われました。 値上げは無効であるため、増額分を払う必要はもともとないように思われます。 値上げに応じるつもりはない旨を相手に伝えて、払い続けているだけではだめですかね?

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