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強制退去に係る要望書について
現在賃貸で借りている家主さんから、6ヶ月後に退去を勧告されました。古い物件ですが、間取りが広く、家賃も安く、ペットも飼っています。同じ条件の物件を探すこと、引っ越し費用を負担してもらうこと、などを要望書で出すつもりですが、同じ物件は難しいと思い、間取りを譲って息子を外に出そうと思うのですが、息子の分の引っ越し費用や入居先での敷金などは請求できますでしょうか。 正当に請求できる範囲とは、どの程度でしょうか。教えて下さい。
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退去の理由にもよりますが、行政の指導などでなければ、基本的に退去する必要はありません(借地借家法)。 立ち退きを要求する場合、大家側が立ち退き料を申し出なければ法律上認められないケースがほとんどです。但し法律上は借り手は住み続ける権利が認められているだけで、立ち退き料を請求する権利は認められていません。 立ち退き料の算定方法は決まっていませんので、質問者がこの条件ならば出てもよいという条件を提示して交渉することは全然問題ありません。 最終的には話し合いで合意で退去するか、そのまま居座り(場合によっては裁判になることもあり)どちらかを選択することが借り手側の権利としてあります。
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- Tadkashy
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> 正当に請求できる範囲 同じお家賃の別のところに居住者様が全くご自分の支出無く引っ越される金額が正当と思います。 現在の家賃では同じ条件が探せないとしたら、それは今の物件が安かったという証明でしかありません。それを逆手にとって『だから、高い分の負担をしてくれ』と要求するのを“ごねる”といいます。大家さんにしたら、10年物の国産車にぶつけたら新車を返せと要求されているように感じるでしょう。普通、常識ある一般人は致しません。別の世界に生きておられる方です。
お礼
回答ありがとうございます。 ご意見、参考にさせていただきたいと思います。 まだこれから交渉するところなので、探してみないとわかりませんが大家さんと折り合いがつくようにいろいろ考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
- bouhan_kun
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相手が認めれば、すべて正当です。法的要件もガイドラインもありません。2重の引越し先となれば、相手によっては過多な要求ととる可能性もありますが、それであれば退去させることが容易と判断すれば、飲む可能性はあります。なにせ、貴方が居住権を盾に退去を拒めば、いつまでも取り壊しはできなくなりますから。ただし、あまりごねるのも、みっともないですが。そして、賃借であれば、必ずしも次の物件も現状と同じか、好条件と言うのは、虫が良いかもしれません。多少の違いは容認したほうがいい場合も。その場合は、条件に順位をつけて、どこまで充足すれば致し方ないかを考えるべきです。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 あまり大家さんともめたくはないと思っているので、条件をもう一度自分なりに順位をつけて考えてみたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 全く予定外の出来事で、お金もなく、立ち退きは大家さんの一方的な理由によるものです。退去は仕方ないとは思うのですが、実際問題困ってしまって相談いたしました。 ひととおりの条件を聞いていただいて話し合いで解決していこうと思います。ありがとうございました。