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肉親に株式を譲渡した体裁をとる場合の注意点
夫婦+(嫁いだ)妹+母の4人役員による会社を運営しています。 今回、役員改選期にあたり ある事情から、われわれ夫婦が会社と無関係になった体裁をとりたいので 母を一人取締役にして、株式(800万円)もすべて母が持つ形にしたいのですが 取締役変更はともかくとして、株式譲渡の場合 登記上のことだとしても、贈与になるのではないでしょうか。 何か税務上、注意すべき点はありますか。
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- masaokyoko
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回答No.3
株式の移転をするには、次の点の検討が必要ですね。 (1)まずは、自社の1株当りの価格の算出をする。その方法は、直前決算期の決算書の自己資本の部の金額を総株数で割れ ば出てきます。 (2)儲かっている会社であれば、設立した時よりも1株当りの価格は上がっています。もし、欠損続きの会社であれば、1株当 りの価格は設立時よりも低下している、または、マイナス(価値0)ということになる。 (3)各人の持株を母に移転する場合、贈与による方法にすると、(1)×株数の価格で贈与することになります。贈与税は、その 価格により異なってきます。(赤字会社の場合は、贈与税は掛からないことになりますが) (4)売買による方法にすると、(1)×株数の価格で、母と各人間で売買(金銭のやり取り)をすることになります。 いずれの場合も、株主総会議事録、贈与契約書、売買契約書等の書面を作る必要はあります。
- goikenbandesu
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回答No.2
株式譲渡が売買でなければ、他3名からの母への贈与となります。 従って贈与税の納付が必要です。 決算時に税務署提出書類に持分を明記します。 株主名簿にも移動の記載が必要です。
- akak71
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回答No.1
株主は登記事項ではありません。 株式譲渡しても、登記は不要です。