- ベストアンサー
【免停】処分庁と上級庁が同じ場合、どうしたらいい?
- 免停処分に異議申立をした際、上級庁が処分庁と同じ場合、どの方法が最善か迷っています。
- 具体的に考えている方法は以下の3つですが、どれが一番良いか教えてください。
- 負け戦ではあるとわかっていますが、最後まで納得のいく結果を求めたいと思っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 処分庁と上級庁についてですが、具体的にどこがそれに当たるかという解釈は、確認しなければ良くわかりませんが、条文中(行政不服審査法)には、処分庁に審査請求を申し立てた場合を規定していて、その場合には、申立人に対してその旨を通知し、処分庁は審査庁(上級庁)に送付しなければなりません(17条)。 申立人が上級庁を確認できない場合などのための規定で、「処分庁を経由して申立をすることができる」としています。 行政訴訟については、訴え出ることは可能ですが、既出の通りです。
その他の回答 (3)
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
例えば警視庁では「行政不服審査に関する規程」を策定していて、3条(不服申立ての区分)に (1)処分に対する不服申立て ・公安委員会が処分庁の場合、公安委員会への異議申立て ・警視総監又は警察署長が処分庁の場合、公安委員会への審査請求 ・警察署の職員が処分庁の場合、警察署長への審査請求 ・警察署以外の所属の職員が処分庁の場合、警視総監への審査請求 (2)不作為に対する不服申立て ・公安委員会が不作為庁の場合、公安委員会への異議申立て ・警視総監又は警察署長が不作為庁の場合、当該不作為庁への異議申立て又は公安委員会への審査請求 のように規程しています。
お礼
細かい内容でありがとうございます。 公安委員会でいいみたいですね。 次のステップを見据えていきたいと思います。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#1さんが、行政訴訟をとしているので、参考情報として、 事件番号: 昭和55(行ツ)137 事件名 :行政処分取消 裁判年月日: 昭和57年07月15日 法廷名 :最高裁判所第一小法廷 裁判種別 :判決 結果: 棄却 判例集等巻・号・頁 :民集 第36巻6号1169頁 裁判要旨 道路交通法一二七条一項の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55172&hanreiKbn=02 -判決文から引用- 道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となつた反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによつて開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。 さらに参考判例 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53345&hanreiKbn=02 裁判要旨 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。 「無事故無違反で過ごしたので、処分されていない者と同じ扱いであり、訴えの利益が無い」という判例。
お礼
判例ありがとうございます。ただ制度がかわって1年たっても行政処分をうけていないと免許の累積は戻りませんよね。そのあたりが気になるところなので行政裁判のやり方を考えてみます。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
自動車運転免許に関わる裁判は、行政不服審査を申し立てて結果が不服で無いとできません、 なお、公安委員会が行政不服審査の審査をします。実際は警察です。 1)処分庁経由県公安委員会宛で再度審査請求を送付する (2)何も聞かなかったことにして県の公安委員会に送りつける 1,2も同じ公安委員会ですので同じ意味です。どちらでも同じこと したがって流れは、 行政不服審査を申し立⇒貴方の求める内容が出た⇒解決 ↓ 裁定内容が不服であった ↓ 裁判 と成ります。 これ以外に選択はありません。行政不服審査しくからでないと、裁判できない法律に成っている。
補足
公安委員会については形骸化されているので、手間がかからないようにしようと思います。結局警察機関に取り込まれた無意味な機関なので。 ところで行政訴訟ですが、行政訴訟法では裁決の他行政審査不服法に定める異議申し立てに対する決定に対してもこれを行えるとありますが、異議申し立ての後には必ず一旦不服審査請求をおこさなければならないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。完結でわかりやすかったです。 まぁ訴訟については自己知識アップ程度で考えておきます。