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課長の名で不利益処分を受けた場合、審査請求が出来るのか教えて下さい。
大阪市で情報開示請求をした所、部分開示請求通知を受けました。開示の実施について担当部局の課長名で60日以内に開示できないと通知を受けました。 開示文書を確認できないと開示内容に不服がある場合、行政不服審査法の不服申立期間内に不服審査請求が出来ません。そこで、大阪市に対して不利益処分の取り消しと公文書の開示が終了してから60日の不服申立期間の保障を求めて、審査請求書を提出しました。 ところが、課長名で不利益処分をしたとしても大阪市長の処分であるので、手続きじょう異議申立書であると主張しています。 それならなぜ市長名で不利益処分をしないのか不思議です。お教えて下さい。
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補足
有難う御座います。 今回、私が問題にしているのは行政不服審査法での不服申立期間60日以降に部分開示を行うということです。 実際に公開公文書を見ないと不服のある場合、具体的に行政不服審査法の手続ができないということです。 又、60日は権利として与えられた期間です。60日という不服申立期間の担保もなく、一方的に開示請求者に不利益処分をする行政行為を課長名でしていることです。 その処分は市長の決済を得ていない処分です。 この場合、行政論では権限を与えられている限りにおいては行政庁に該当する・・・・・とありました。 そこで審査請求を書を提出したんです。