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課長の名で不利益処分を受けた場合、審査請求が出来るのか教えて下さい。

大阪市で情報開示請求をした所、部分開示請求通知を受けました。開示の実施について担当部局の課長名で60日以内に開示できないと通知を受けました。 開示文書を確認できないと開示内容に不服がある場合、行政不服審査法の不服申立期間内に不服審査請求が出来ません。そこで、大阪市に対して不利益処分の取り消しと公文書の開示が終了してから60日の不服申立期間の保障を求めて、審査請求書を提出しました。 ところが、課長名で不利益処分をしたとしても大阪市長の処分であるので、手続きじょう異議申立書であると主張しています。 それならなぜ市長名で不利益処分をしないのか不思議です。お教えて下さい。

みんなの回答

  • o24hi
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回答No.2

>行政不服審査法の規定では上級庁に対しては審査請求が出来ますが、上級庁でない場合は異議申立になります。 どちらで不服申立をするのが正しいんでしょうか。  今回のケースは、同じ組織内での権限の話ですから、事務を円滑に進めるために設けられている制度です。従がって、課長の上級庁が市長になるわけではありません。    公文書公開の場合は、処分に不服がある場合は、異議申立てをすることになります。  異議申立てを受けた場合、役所は、再度公開・非公開を検討し、公開するか、第三者機関(条例で審査会が設けられていると思います)に公開の是非を諮問するかどちらかを選択することになります。  第三者機関から答申が出れば、役所はそれに沿って、公開・非公開を決めることになります。  大まかに書きましたが、大抵の自治体は上記のような条例になっていると思います。  念のため,一度ネットで貴方の自治体の条例を読んで見られることをお勧めいたします。

kyusyoku26
質問者

補足

有難う御座います。 今回、私が問題にしているのは行政不服審査法での不服申立期間60日以降に部分開示を行うということです。 実際に公開公文書を見ないと不服のある場合、具体的に行政不服審査法の手続ができないということです。 又、60日は権利として与えられた期間です。60日という不服申立期間の担保もなく、一方的に開示請求者に不利益処分をする行政行為を課長名でしていることです。 その処分は市長の決済を得ていない処分です。 この場合、行政論では権限を与えられている限りにおいては行政庁に該当する・・・・・とありました。 そこで審査請求を書を提出したんです。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  これは役所の仕組みです。すべての事務を市長がするわけにはいきませんから、「委任」と「専決」と言う制度が、何処の自治体にもあると思います。  どういうことかと言いますと、 ・委任…ある事務の実施について自分より下位の者に、権限をあたえること。事務は、権限を与えられた者の名前で実施しますが、事務そのものを委任したわけではありませんから、権限を与えた者が責任者になります。 ・専決…ある事務の実施について自分より下位の者に、権限をあたえること。事務は、権限を与えられた者の名前ではなく、権限を与えた者の名前で実施します。これも、事務そのものを委任したわけではありませんから、権限を与えた者が責任者になります。  今回のケースは、情報公開事務が各課長に「委任」されているんだと思います。

kyusyoku26
質問者

補足

有難う御座います。 委任の場合、権限を与えられた限りにおいて行政庁に該当すると行政論にあります、今回のケースの場合、権限を与えた市長が上級庁に該当しませんか? 行政不服審査法の規定では上級庁に対しては審査請求が出来ますが、上級庁でない場合は異議申立になります。 どちらで不服申立をするのが正しいんでしょうか。