• ベストアンサー

扶養収入

旦那の扶養に入ってるんですが限度額超えてしまいました。 パート掛け持ちでしていたので。 源泉済んでしまったので 確定申告で申請すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

その通りです。 年末調整は確定申告の簡易版ですので、年末調整で間違っていても確定申告で修正すれば大丈夫です。 旦那さんの「質問者さんを扶養から外す確定申告」と、質問者さんの「複数給与合算の確定申告」を行ってください。 旦那さんの源泉徴収票と、質問者さんの源泉徴収票(パートの数だけ)を持って、税務署に行けば申告の方法を教えてくれます。 税務署は2月15日以降だと混むので、それより前に行くことをお勧めします。 確定申告用のコーナーは設けていないかもしれませんが、門前払いされることはないと思います。 なお、確定申告としては簡単な方なので、ちょっと詳しい人なら税務署や税理士じゃなくても教えてくれると思います。(サインをしない、報酬を受け取らない、なら違法ではありません)

tomotomo9
質問者

お礼

わかりやすく書いてくれてありがとうございます。 さっそくそれらを持って税務署に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

所得税のことなら夫婦間に扶養控除はなく、配偶者控除か配偶者特別控除になります。配偶者控除の限度額を超えたのなら、旦那さんの確定申告で配偶者特別控除に変更して修正すれば良いでしょう(配偶者特別控除の限度額も超えたのなら、控除自体をしない)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm そうではなく社会(健康)保険の扶養のことなら、旦那さんの会社が加入している保険組合に相談してみてください。加入基準の詳細は保険組合によって違うこともありますので(基本的に月額108,333円以下が対象)。 扶養手当についてなら会社独自のものなので、会社に聞いて対処してください。 源泉済んでしまったので… 年末調整が済んでしまったが正解でしょうか?

tomotomo9
質問者

お礼

ありがとうございます。貼り付けてくれていたので色々勉強になりました。 また会社などにも聞いてみます。 そうです(汗 年末調整でした。

関連するQ&A