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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の収入について教えてください)

扶養の収入について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私の退職するまでの今年の1月~8月までの総支給額は128万です。 派遣会社が言うには、今あるところは月100時間くらいで社会保険は加入不可らしいです。
  • もしも(医師の許可が出て)、10月から派遣で働くようになるとしたら、扶養にそのまま入っていることは可能なのでしょうか?
  • 扶養の限度額とか、いつからいつまでの月日の計算をすればいいのか、お教えください。 傷病給付の額は扶養とかの限度額(?)や税金(?)などに関係してくるのでしょうか? もしも超えたりしていたら罰則とかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>そうすると、今年考えるのは「配偶者特別控除」のことだけで大丈夫なのですね。もしも派遣で働きに行くとすれば時給850円×約100時間なので、配偶者特別控除は受けれませんね。旦那側とかにも罰則などはありませんね?保険さえ扶養に入って入れれば構わないかなぁと思っています。 現在で128万ですから、もし10月からそのペースで働けば141万を超えてしまうでしょうから夫が配偶者特別控除を受けることは殆ど無理でしょう。 それについての罰則などはありません、ただ控除が受けられなくなる分税金が減るはずだったのが減らないということです。 >保険の扶養ですが、今年の10月から来年の10月で考えるのでしょうか?それとも今年の10月から来年の12月までで考えるのでしょうか? そうではなく月額だといっているのです、これは今回も前回も書いているのにどうして理解してもらえないのでしょうか。 月額108333円を超えないように働かなければいけないのです。 ただそれよりも繰り返しますが「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えないように働くほうが重要です。 >もしも扶養から外れるような額になってしまった場合は、直ぐに国保に切り替えれば、罰則とかは無いのでしょうか? 本当に無知でスミマセン。 そうではなくて「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えれば社会保険に加入するようになるということです。 例えば他の社員が1日に8時間、1ヶ月に22日働いたとすると質問者の方が1日に 8時間×3÷4=6時間 1ヶ月に 22日×3÷4=16.5日 以上働けは法律上は強制的に社会保険に加入させられると言うことです。 例えば1日に6時間、1ヶ月に17日働けばそうなるのです。 ということは 6時間×17日=102時間 102時間×850円=86700円 86700円×12ヶ月=1040400円 つまり130万どころか最悪の場合は104万位でも社会保険に加入しなければならないということになるのです。 ですからそうならないように働く時間や日数を調節しなければいけないということです。

buck-tickv
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>あと、傷病給付の額は扶養とかの限度額(?)や税金(?)などに関係してくるのでしょうか? もしも超えたりしていたら罰則とかありますか? 健康保険については前述の通りです。 税金については傷病手当金は非課税なので考える必要はありません。 ですから8月までの128万と今後12月までにいくら稼ぐか、その合計金額がいくらになるかです。 その金額が141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられますが、141万を超えれば夫は何の控除も受けられません。 もし配偶者特別控除の対象であれば、夫が年末に会社から貰ってくる「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と言う用紙に書いて申請します。 例えば収入が135万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に135万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、135万からその65万を引いた金額70万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに70万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの70万は「700000円から749999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が60000円となっています、この6万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者特別控除の申請の書き方です。

buck-tickv
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 傷病給付の件は、すみませんでした。  そうすると、今年考えるのは「配偶者特別控除」のことだけで大丈夫なのですね。もしも派遣で働きに行くとすれば時給850円×約100時間なので、配偶者特別控除は受けれませんね。旦那側とかにも罰則などはありませんね?保険さえ扶養に入って入れれば構わないかなぁと思っています。  保険の扶養ですが、今年の10月から来年の10月で考えるのでしょうか?それとも今年の10月から来年の12月までで考えるのでしょうか? もしも扶養から外れるような額になってしまった場合は、直ぐに国保に切り替えれば、罰則とかは無いのでしょうか? 本当に無知でスミマセン。 引き続きアドバイスの方お願いいたします。

  • jfk26
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回答No.1

>今のところ一度だけ8月末に傷病手当(23日分75509円)貰いました。(しばらく貰うようになると思います) ということは在職中に傷病手当金を受けていて、今は継続給付を受けているということですか。 そうだとすれば日額は3283円ですか? 日額が3611円を超えていれば協会健保では扶養になれませんよ。 前回の質問では傷病手当金のことなど一言も触れていませんでしたよね。 http://okwave.jp/qa/q6137962.html だからそのようなものは無いとして回答したのです、扶養の場合の傷病手当金の限度額を知っていて触れなかったということですか? そうでなければ今回は運良く超えていませんが、超えていたらまずいことになっていました。 そういうことは質問の時点できちんと書いてくれなければ困ります。 >もしも(医師の許可が出て)、10月から派遣で働くようになるとしたら、扶養にそのまま入っていることは可能なのでしょうか? 協会(旧・政管)健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 次に傷病手当金に関する扶養です。 協会(旧・政管)健保の場合 日額が3611円を超えれば給付されている間は扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 日額が3611円以下であれば扶養になれますし、扶養のままで居ることが出来ます ですから派遣で働けばその月額が108330円を超えないようにすれば夫の健康保険の扶養でいることが出来ます。 ただ上記は「夫の扶養の限界」であり、それとは別に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というものがあります。 たとえ派遣でも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >扶養の限度額とか、いつからいつまでの月日の計算をすればいいのか、お教えください。 健康保険の扶養はそれぞれ月の月額です。 税金の扶養についてはその年の1月から12月までの年額です。 <字数制限により続く>

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