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離婚届不受理届について。

離婚届不受理届について。 もしも先に旦那の方が手続きをしていた場合、私が届け出をしても受理されないのでしょうか?

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noname#109227
noname#109227
回答No.6

すでに旦那さんが、「離婚届不受理届」を役所に提出された場合、もう一方は提出できません。

ichigo2934
質問者

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その他の回答 (5)

noname#109220
noname#109220
回答No.5

有効期限を先に質問されていますが、HPでは、 まだまだ有効期限が6ヶ月としているところが多いですよ。 回答者の方も、悪気で回答はしていないと思います。

ichigo2934
質問者

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noname#109220
noname#109220
回答No.4

平成20年5月1日に法改正され、以前であれば6ヶ月の有効期限が、「無期限」になりました。 すでに旦那さんが提出されていれば、取り下げをしないかぎり、無期限に有効です。 重複して受理しても無意味なので、受理されなかったのではないでしょうか。

ichigo2934
質問者

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noname#171468
noname#171468
回答No.3

受理はされないと言う意味です。 家裁に調停掛けた方が早い話です、不受理も半年期間内で離婚成立なら取り下げ申請も必要です。  離婚要件如何です、悪意ある側から見て不受理も変な話ですけど、不利な方が出す申請ですけど・・・  浮気された妻とか、DVで離婚を言う女性が妻の立場を守る意味とか・・・

ichigo2934
質問者

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

受理されません。旦那さんが先に手続きされた段階で婚姻関係は解消されますので、その後、届けを出したところで意味がない(婚姻関係でない)ため、受理されません

ichigo2934
質問者

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

夫婦のうち、いずれか一方が不受理届を出している状態では、離婚届は受理されないでしょう。 双方が不受理届を出すことは意味があることですから、受理はされるのではないでしょうかね。 不受理届は不当な手続きでの受理を回避するためのものでもあるし、離婚届に捺印後に撤回や保留にさせるためにも利用されるものでしょうからね。

ichigo2934
質問者

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