訴訟外で和解して取下げをするということは決して珍しいことではありません。
訴訟上に出てきていない当事者や,訴訟で直接問題になっている点以外のことを含めて和解するということもよくあるからというのが理由の一つです。
さて,質問に対する回答ですが,
訴えの取下げには,相手方が答弁書等を提出してこれを陳述した後(通常は第一回の口頭弁論期日ですね)には相手方の同意が必要です。
訴訟外で和解していてもこれは必要です。
公正証書を次回期日に持参してもこれはかわりません。
双方弁護士が入っているケースでは,原告が被告から取下げ同意の印をもらって,原告が取下げ書を裁判所に提出するというやり方をしています。
第一回前なら取下げしますと書いて署名押印した書面を裁判所に提出すればそれで大丈夫です。
第2回以降なら,相手方も次回期日に出頭すれば,そこで取下げしますと口頭で言って,相手方もこれに同意しますと口頭で言えばこれで取下げできます。
また,相手方のところに行って,取下げに同意しますという書面に署名押印をもらい,これをつけて裁判所に取り下げしますという書面を提出してもよいです。
同意の書面をもらわなくとも,取下げしますという書面を提出したり,口頭弁論期日に口頭でその旨申述すれば,裁判所はこれを相手方に送達しなければなりません。
そして,2週間以内に相手方がこれに異議を言わなければ,取下げに同意したとみなされます。
これが一番簡単かもしれません。でも,書記官に相手方の同意もらってきてよと言われるかもしれませんけどね。
お礼
まだ第一回の口頭弁論前なので「取下げします」と書いて署名押印した書面を裁判所に提出すれ良いのですね。 わかりやすい説明ありがとうございます