- ベストアンサー
刑事未成年 損害賠償
14歳未満の者に殺された人は不法行為による損害賠償請求できますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
14歳未満少年の場合、罪を犯しても刑事裁判にならず保護処分となり、成人の場合より処罰が軽くなりますが、民事裁判となればそれとは無関係ではないでしょうか。 検挙され捜査が済んでいれば、事実関係も明らかになっているでしょうから、賠償請求できると思います。 少年自身には責任能力がない、という部分が引っ掛かってくるでしょうが、少年には親権者がおり、この場合はその親権者が損害賠償請求の対象となるわけです。