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他界した父の障害年金申請はできますか?

今から2年前に73歳で父が他界しました。 父はもともと酷い肩こりがあり、整形外科や眼科を受診していました。ですが、全く治らないので、転院を繰り返し、55歳の時に受診した病院で脳腫瘍だとわかりました。それから、他界するまで入退院が続き、医療費もかなりの額にのぼりました。 先日、ある新聞で障害年金の記事を読みまして、始めてその制度について考え、できれば今まで父を介護してきた母が受給できればと思いました。 詳しいお方がおられましたら、どうかご教示お願いいたします。

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回答No.2

年金の請求は、原則として、受給権者本人(ここではお父さま)だけが行なうことができます。 これを、一身に専属する権利と言います。 受給権者本人がその請求を行なわないまま死亡した場合、もしも未支給分の年金(ここでは、お父さまが障害年金を受け取れるはずだったが受け取れなかった分)があるときには、上記の例外として、その遺族(ここではお母さま)が自己の名前(お母さまご自身の名前)で請求することができます。 これは、国民年金法第19条第3項・厚生年金保険法第37条第3項が根拠です。 このとき、お父さまとしては、65歳の誕生日の前々日までに、年金法でいう障害の状態に至っていたことが大前提です。 つまり、この日までに障害年金を受けられ得る状態となっていなければなりません。 初診日から1年6か月が経過した時点(但し、65歳の誕生日の前々日よりも前)において、障害の状態であるか否かを認定します。請求が可能となる時点もここです。 なお、病名で決められるものではありません。 したがって、たとえ脳腫瘍であったとしても、どんなに医療費がかかっていようとも、著しい肢体不自由や平衡機能障害・歩行困難・日常生活困難(ほぼ一日中の臥床など)などの「障害の状態」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準による)を満たしていないときには、障害年金の支給の対象とはなりません。 そのような状態に至っていたとしても、請求されないまま死亡した場合の未支給分については、本来請求できた時点(先述のとおり)から5年が過ぎてしまうと時効となってしまい、以後、一切請求することができません。 つまり、お母さまとしても請求はできない、ということになります。 (日本年金機構のホームページ上の疑義回答集[社会保険労務士向け]で確認済) 以上のとおり、ご質問を拝見したかぎりでは、私見として、お母さまがお父さまの未支給の障害年金を受け取れる可能性はない、と考えざるを得ないと考えます。 たいへん残念なことですが、「障害年金という制度を知ること自体が遅きに失した」ゆえんかもしれません。  

a71
質問者

お礼

体調をずっと崩しておりまして、お返事が遅れてしまいました。 たいへん申しわけありません。 「本来請求できた時点から5年が過ぎてしまうと時効」となってしまうんですね。 知らなかったとはいえ、本当に残念です。 教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#190652
noname#190652
回答No.1

遺族年金はお母様が受給できますのでその申請請求のさいに社保事務所や自治体に障害年金のことを問い合わせてみて下さい

a71
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺族年金は受給しているそうです。 ちなみに、障害年金については過去5年分遡及されるそうですが 父が他界する以前の5年分の請求はできますでしょうか・・・?

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