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法定調書合計表の書き方を教えてください
退職金を支払いました。従業員で、役員ではないので、 源泉徴収票の提出義務はないと思いますが、 合計表の退職所得の金額に加えなければならないのでしょうか?
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- keirimas
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回答No.1
>合計表の退職所得の金額に加えなければならないのでしょうか (「退職所得」の源泉徴収票合計表 ではありますが、 記入する金額は退職所得ではなくて「支払金額」と「源泉徴収税額」ですので、念のため) 役員ではないので税務署への提出範囲ではありませんが、 退職所得の源泉徴収票合計表のうち A)退職手当等の総額(上の欄) には含めます。 B)源泉徴収票を提出するもの(下の欄) には含めない ことになります。