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教えてください。
こんばんわ!dunkです。 今刑法をやっていてわからないとこがあります。 それは結果無価値と行為無価値のところです。 行為無価値と結果無価値を比べた時に結果無価値の方が重い刑になる場合、行為無価値論説をとって考えたほうがいいのですかね? つまり、被告にとって軽い刑(有利)にした方がいいんですか?教えてください。
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こんにちは。 結果無価値論と行為無価値論で悩まれているとのことですが、 悩まれている点として推察できるのは、成立する罪名の問題も含まれているかなと思います。 私は、この違法性の実質をめぐる両論の対立を、犯罪論体系を解釈する上である種のイデオロギー対立を引き起こしているものと理解しています。 (両論を突き詰めていけば、いずれも行き過ぎた解釈論になってしまう危険性があると思います) 最初は、とかくこの両論の先鋭的な対立に目を奪われがちですが、 むしろ、構成要件・違法性、責任という大枠の犯罪成立要件の観点から検討するのが大切だと思います。 具体的に言えば、構成要件論(主観的構成要件要素の是非と構成要件の犯罪類型化機能を主として)や責任論(後発的に故意・過失論をもってくるのが妥当かどうか)との関係・位置づけ、 あるいは両論の主戦場である違法性論=主観的違法要素をめぐる対立(有名な対立点として、総論における防衛の意思をめぐる対立、各論での財産犯論における不法領得の意思など)があるので、 これらの議論を踏まえた上で、 よりどちらに重きを置いた方が合理的に説明できるのか、 という点が論理的に説明する上では重要だと思います。 学期末試験での解答を導く上で直接的に両論の是非を問われているのではない限り、あまり重きを置くべきものではないと思います。 成立し得る罪名やそもそも犯罪成立の有無の問題で、dunkさんが悩まれているのでしたら、もう少し具体的なアドバイスをいただければ幸いです。 私も再度勉強になるので(^^ ではでは。
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- U-MARK
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>行為無価値と結果無価値を比べた時に結果無価値の方が重い刑になる場合、 質問の意味が今一つよくわかりません。 刑の量定は責任論の問題です。 結果無価値、行為無価値は違法性の実質の問題です。 勝手に推測させていただくと、大昔の議論に、結果無価値のほうが行為無価値よりも人権保障に優れているか、というものがありましたので、年寄りの教授ならこういう問題も出されるのではないかとおもいました。 一般的に行為無価値というものは結果無価値を前提に行為の属性をも考慮しましょうというものですから、こういう結論は正しくない、というのが今の論文では正解となります。 具体的な例を、幾つか出します。 構成要件段階。 行為無価値論では、主観的違法要素、責任の定型的要素を認めやすくなるので、過失の実行行為を認めやすくなります。 その中身として、客観的注意義務、回避義務、予見義務の程度が問題となり、高度な回避義務屋、広範な予見義務を認定すると構成要件該当性が広く認められますし、その逆なら認められなくなります。 医者が手術するなら最高の手術設備と技術を持っていないと回避義務違反となる、未知の病気サーズで死ぬ危険性まで予見しなければならないなら、予見義務違反となる、というようなものです. 結果無価値に立つなら、手術したら死ぬだろう事は誰でも予想できることなので、直ちに構成要件該当性は認められてしまいます. でも実際には違法性阻却自由、責任阻却自由で救うので、結論は差が無いでしょう。 違法性段階 違法性阻却事由中に例えば、防衛意思といった主観要素を考慮するか否かといった対立となるといえます。 これを拒否する結果無価値を徹底すると、偶然防衛の違法性を認めることができませんが、急迫性という客観事情を厳格に認定すれば違法とすることも出来ます。 行為無価値論では、違法としやすくなります。 結局、刑法は「違法行為」を処罰するので、違法の実質を結果無価値とするか、行為無価値「をも」考慮するかの問題は刑法全ての理解に影響を与えますが、どちらを取ったから、刑が重くなる、という問題は生じないでしょう。
- d-y
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結果無価値とか行為無価値というのは、犯罪の成立要件のひとつである違法性の本質をどう捉えるかという、ある意味哲学的な議論だったと思います。 フィロソフィーの問題ですから、ケースバイケースで使い分けるべきものではなく、「自分はこう思う」と決めたら、あらゆるケースでその立場を貫いて理論構成すべきものだと思います。 ちなみに、犯罪が成立するためには、違法性のほかに構成要件該当性と責任(故意・過失)が必要です。 結果無価値と行為無価値の立場の違いにより違法性の有無の判断が分かれる場合でも、実際には他の要素の縛りがあるために、犯罪が成立するかどうかの結論には影響ないことが多かったような気がします。 (2つの説の違いは、主として行為の主観的な面を評価するかどうかによるものですから、違法性の有無の点で結論が分かれても、故意・過失の有無を検討する段階ではどちらにしても責任がないことになって、結局結論は同じとなる) 20年くらい前に勉強した知識ですが、そんなに間違っていないと思います。