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調剤事務の質問2つ目です。

先の調剤事務の質問の続きです。 調剤基本料の“基注”ですが、では、注があるのとないのとでは、どう違うのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>“注”は4,000回超えるか否かで付けるかどうかというのですね? それにあてはまり基本料が24点になるときに(基注)です。 参考(ここの「調剤基本料」注1に該当する場合) http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-027.pdf

akira-eve
質問者

お礼

はい、わかりました。 厚労省のHPで確認しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

月に4000回超えるというのでは?

akira-eve
質問者

お礼

はい、その通りです。4,000回超えて、集中率も70%超えています。 “注”は4,000回超えるか否かで付けるかどうかというのですね?

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