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標識交付証明書と自賠責の書類はコピーを携帯?
中古のバイク(125CC)を購入したのですが、知り合いの人に標識交付証明書と自賠責の書類は、コピーをバイクに携帯して原本は家に保管したほうが良いといわれました(盗難されたときに直ぐに売られてしまわないように)。 標識交付証明書と自賠責の書類は、車の車検証のように原本を車体に保管する必要はないですか(通常、コピーを車体に保管するのが普通ですか?)? 警察の検問などでそのバイクに乗っているときに止められて標識交付証明書や自賠責を確認された場合、携帯している標識交付証明書と自賠責がコピーであっても問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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車両に常時積載しておく義務は有りませんが、職質や事故の時に必要なのも事実です。 その為に一般的にはコピーを積載している場合が多いですね。 実際問題として盗難に遭った場合に持ち主が廃車手続きしようとした時でも 車体と一緒に無くなっていると手続きも面倒ですし。
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- h90025
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レンタルバイク事業者です。 コピーを積んでいますが、過去の事故検証でもコピーで充分でした。 後日原本を見せる事もありませんでしたし、原本を積むように指導を受けたこともありません。 また、125ccまでは原本の有無に関係なく盗難対策にはなりません。
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h90025さん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
現実的に、バイクだと自動車の様に載せておく所が無いですからね。 容認と言うレベルの話だと思いますよ。 コピーした物を濡れない様にして積んでおく事が多いですね。 コピーでも、有効期限が切れていなければ確認は取れます。 ただ、事故などの時は、登録済証と、自賠責保険証の原本を持ってくる様に指示されます。
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kisinaituiさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
基本的に原本ですよ。 経験上コピーすらなくてもナンバーと車体番号でなにか調べたりしていましたね。 自賠責は特に何も言われなかったね。
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GPX250さん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
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nero164k1hさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。