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NHK受信料は支払わないのは違法行為ですか?
電波法に詳しくないので、よくわからないのですが、 受信料を支払わないのは違法行為なのでしょうか?(もちろんテレビがないというのが前提です)よろしくお願いします。
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受信契約をしたのに支払わないのは違法です。 そもそも契約してなければ違法になりませんので訴えられません。
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- aran62
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玄関での口頭のみでも契約成立してしまうのでしょうか?それとも紙面に署名する等の行為が必要になるのでしょうか? >これについては、NHK北海道総局の正式見解が有ります。 その様な契約の書面については見たことも聞いたこともないので、書面がほしいと要求をするあなたとは契約をしないし受信料を受けとらない。 契約をNHKから拒否された数少ない例です。
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おお、ご回答してくださり、ありがとうございます。
- kqueen44
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>受信契約というのは、何をもって契約になるのでしょうか、玄関での口頭のみでも契約成立してしまうのでしょうか?それとも紙面に署名する等の行為が必要になるのでしょうか? 法律論で言えば、書面ではなく口頭でも契約は成立します。契約書は争いになったとき(裁判時)証拠として契約の有無を確認するための物です。 「契約お願いします」⇒「はい」 極論を言えば上記のやりとりだけで契約が成立です。 契約の内容を定めたり、後で言った言わないの水掛け論にしないために契約書があります。 現実問題では録音でもされていない限り、契約の成立を立証したりすることが困難なので、書面による契約書を作成し署名捺印を行うのが普通です。厳密にどの時点で契約成立かといえば、契約の意思表示をした時なので、「わかりました」とか「契約します」と言った瞬間です。ですので玄関先で口頭でも契約は成立します。
お礼
成立してしまうんですか!ご回答してくださり、ありがとうございます。
NHK(ラジオを除く)を受信できる設備がなければ、放送法によるNHKとの契約義務は負いません。 よって、受信契約をする義務はないということになります。 このため、契約していなければ新たに契約を結ぶ必要もないわけで、受信料を支払う必要はありません。 逆に、以前にテレビ(その他受信可能な設備)を持っていて契約をしていた場合、設備がなくなった時点で適切に解約手続きをとっていなければ契約は継続するため、受信料を支払わない=契約違反となります。 テレビ以外でも受信できる設備がある場合は、契約義務はあります。
お礼
ご回答してくださり、ありがとうございます。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
契約していれば支払い義務があります。契約してなければ支払い義務なし。 一度契約してしまったら契約解除していない限り支払い義務あり。テレビの有無は関係はないです。 契約が締結されているか否か、そこだけが問題です。
お礼
ご回答してくださり、ありがとうございます。 なるほど、テレビの有無じゃなくて契約の有無ですか。 受信契約というのは、何をもって契約になるのでしょうか、玄関での口頭のみでも契約成立してしまうのでしょうか?それとも紙面に署名する等の行為が必要になるのでしょうか?
お礼
ご回答してくださり、ありがとうございます。 この受信契約というのは口頭のみでも契約成立なのでしょうか。それともサインなどを文面にするのでしょうか?