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受信改造済みとは違法ですか?
受信改造済みという受信機を購入、使用する行為は違法ではありませんか? 改造という言葉が何となく引っかかり、質問いたしました、よろしくお願いします。
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まず「改造済みの受信機購入、さらにそれで聞こえる電波を聞く」ここまでは違法ではありません。「こんな内容を聞いたと人に知らせる;しゃべる、書く、携帯やPCを使って知らせる、あるいはこんな電波があったという情報を伝える」これらは電波法違反です。受信機メーカーは電波法違反は個人の問題として、そこは止められませんが、きわめて個人的内容等、悪意があっても聞こえなくなるように細工をして製造販売しています。そのメーカーの「歯止め」を外すのが改造です。すなわち (1)改造済みの受信機を購入して自分で使う → 合法 (2)傍受した内容、存在を他人に漏らす → 違法 ということです。飛行機の交信記録を放送したりパトカー内の通信をニュースにしたりは「違法」です。
お礼
とってもわかりやすかったです!ありがとうございます。