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就業場所送達は通常は成功する?

就業場所送達は通常は成功する? 就業場所送達は、よっぽどの事が無い限り、成功すると思っていいのでしょうか? もちろん100%は有り得ないという事は分かっていますが、よっぽど悪質な企業で無い限り拒否されずに送達されると思っていいのでしょうか? ちなみに裁判所の就業場所送達の許可は出ていると言うことで、その先をお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>よっぽど悪質な企業で無い限り拒否されずに送達されると思っていいのでしょうか?  就業場所で送達名宛人に出逢わなかった場合、就業場所の従業者等(補充送達受領資格者)が拒まなければ、その者に交付することによって送達することができます。(補充送達)反対に言えば、就業場所の補充送達受領資格者は、交付を拒否することができ(送達名宛人の従業者等ではないのですから、受取を強制されるいわれはない。)その場合、書類をその場に差し置くこと(差置送達)はできません。ですから、補充送達受領資格者が拒否したからと言って、悪質な企業というのは筋が違います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

実はこの送達ごく一般的な郵便局の人が配達します。 相手が出てきた場合受け取り拒否される可能性があります。(本人が出てきたら差し置き送達が可能) 相手が休みの場合は、職場の人が対応するのでわけがわからず受け取り拒否する場合もあります。 本人は出勤してるが、上司に頼んで上司に拒否してもらえば送達は出来ないということも考えられますが、 民事訴訟法106条 (補充送達及び差置送達) 第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。 2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。 3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。 とありますので、正当な理由が無いときは送達が完了します。たいていは成功するようです。 相手と会社が悪質でない限りは成功します。あとは当日担当する配達員の方が差し置き送達を知っているかどうかでしょうか。事情を知ろうが知るまいが、相手が受け取ってしまえば送達が完了するので、半分は運ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

成功するか否かの問題ではないです。 裁判所に対して、訴状等の送達場所を就業先にするための許可もいらないし、原告の一方的な届け出でいいことになっています。 届け出先で、送達を拒否したとすれば担当書記官から、その旨通知があるだけのことで、それによって不利益を得るのは原告だけです。

syochan_2010
質問者

補足

ええーー。 そうなんですか? 就業場所への送達は、相手の住所が不明で、かつ調べる努力をしても分からなかった場合に認められると聞いていますが、違いますでしょうか?

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