- ベストアンサー
事業用定期借地権の設定について
事業用定期借地権の設定について 2年前から存続期間が10年以上20年以下から、10年以上50年未満に引き上げられたそうです。20年設定した場合と30ねんの期間を設定した場合とで効果は違いますか?希望としては、期間満了で土地を返還してもらいたいです
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に考えて効果が違うと思います。 通常事業用建物の償却期間は30年ですので、事業用定期借地を20年で設定した場合は、償却期間を残して更地に戻す事になるので、経理上の損失が出るので、事業計画が立てにくくなりますので、当然借手が付きにくくなると思います。 30年であれば、その問題は無くなりますが、但し、契約の更新と建物買取請求権が生まれますので、双方合意の上での特約を設定する必要があります。 その辺りが胆なのかと思われますが。
お礼
相手方の税務上の問題は知りませんでした。少なくても30年の期間で契約を考えたいです。ただ、契約の更新・建物買取請求権を封じ込めるためこの契約を選択するので、特約を結べばいいのですね。相手方が応じなければご破算になるだけですね