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定期借地制度は50年先でも続いているでしょうか
一般定期借地制度にのっとって期間50年で土地を貸したとして、その土地に対する借り手の借地権は50年後に間違いなく消滅するでしょうか? 言い換えると、社会情勢が変化してもこの制度が変更されることはないと確信できるでしょうか。 制度変更があっても変更前に結ばれた契約には影響しないはず、と考えたいのですが、たとえば年金の給付開始年齢は法改正によって少しずつ延長されてきました。いまは給付開始が65歳でも、数年後には67歳、その後は70歳になるかもしれません。給付開始65歳のときに年金に加入しても、それがずっと変わらないという保障はありません。 そのようなことを見ていると、この一般定期借地制度もそのうち変更されるかもしれない、たとえば期間50年で契約しても、いつかはそれを60年、70年に延ばされてしまうかもしれない恐れがあります。
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noname#203300
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- usagi_kun
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回答No.1
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ご回答、ありがとうございました。