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相続について

義母(妻の母)は一人暮らしです。(未亡人) 将来、義母が亡くなった場合、その家(戸建て)はどういう処理(相続)の 流れになるのでしょうか? 状況) 義母の長女は既に他界。 あとは次女(私の妻)      ちなみに故長女の夫とは長女の他界後交流ナシ。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.7

最初に土地と建物の登記を確認してください。(法務局) 登記が父親の場合があります。 父親が長女より早くなくなっていると、長女の旦那さんにも相続の権利があります。 父親が長女より遅く死亡した場合は、長女の旦那さんには相続の権利はありません。 しかし長女に子供がいる場合は父親が早く死んでいても、遅く死んでいても、子供に相続の権利があります。 登記が義母の場合、 長女に子供がいれば、子供と、貴女の妻に相続の権利があります。 長女に子供がいない場合は、貴女の妻だけに相続の権利があります。 義母に他の財産があり、長女に子供がいる場合。 遺言で、自分の財産の4分の3を貴女の妻にする事ができます。 すべてを妻にする事もできますが、4分の1は遺留分として、長女の子供に裁判を起こされると、取返されます。 遺言は公証役場で書かれるとトラブルはありません。 ネットでも詳しく書かれているところが沢山ありますが、 よく判らない場合は、弁護士に相談してください。 5000円ほどで相談できると思います。

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。 よ~~く理解できました。 故長女に子供がいてよかった! 故長女の夫には権利をもたせたくないんです・・・

その他の回答 (7)

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.8

No.1です。 No.4, No.7の方が正解ですね。 登記が「義父」のままで、今度「義母」の相続手続きを一緒に・・・ と言う場合を除いて、「義兄」には権利は無いですね。 「義母」の登記になっていれば、「次女」と、「故長女の子供」に成ります。 「故長女の子供」の記述が無いので、「次女」のみ相続人になります。 分割協議書も必要ないですね。 でも、権利書書き換えますから、司法書士さんに相談したほうが良いと思います。 以上、訂正して、お詫びします。

riki3892
質問者

お礼

fnfnnis3様 誠にありがとうございます。 故長女には成人している子供が2人います。 一方登記は亡くなった義父から義母へ移しています。 よって、故長女の子供と次女(私の妻)に権利があるとの 理解でよろしいでしょうか。 助かりました! ありがとうございます。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.6

何回もすいません。 被相続人とは亡くなったお方なので、また回答を変えて おそれいります。 やはり亡くなられた長女さんの配偶者さんには権利は ないと思います。

riki3892
質問者

お礼

とんでもありません。 何度も書いてくださいありがとうございます。 故長女の夫と義母の関係がよくないので、故長女の夫に権利が ないことがもっとも義母が喜ぶべきことと思います!

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

長女に子はいますか? 養子も含めてです 長女に子がいなくて、次女のほかに子がいなければ(この点は義母の戸籍を精査しなければなりません) 相続人は次女だけです 長女の夫は義母と養子縁組していない限り全く関係ありません、この点は質問者も同じです

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。 故長女には成人した長男長女がいます。 故長女の夫に権利なければ、それが一番義母が嬉しいはずです!

  • hiyo-tami
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.4

この場合、長女の夫には相続権が無いのではないかと思います。 本来、長女と次女が相続するところを、長女が母より先に亡くなっているのであれば その母が亡くなった時の相続は次女と、長女の子供で分けることになると思います。 いずれにしろ、相続税が発生する及びもめることが懸念されるようなら、ここではなく 専門家(税理士、司法書士、行政書士、弁護士あるいはつきあいのある銀行等)にご相談 されたほうが良いと思います。 それから、相続に交流のあるなしは関係ありません。

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合、故長女の夫には権利ナシでしょうか? ちなみに私には権利無くてもよいのですが、義母と故長女の夫の 関係がよろしくないため、故長女の夫には1円たりとも渡したくない と(義母が)言っているのです。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.3

『被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(子や親や兄弟姉妹)とともに相続人になります。つまり、被相続人の配偶者には一部例外を除いて、常に相続権があるということです。』失礼権利あります。 http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/13145266.html

riki3892
質問者

お礼

ありがとうござます。 この場合、故長女の夫にも権利があるちうことですね? それは困ってしまいます(苦笑)

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

「故長女の夫」1/2の1/2がわからないな~。 権利があるなら質問者さんにもあるはず。 最初の回答者様の内容は、建物と土地名義が全て義母 さんの前提ですね。 回答になってなくてすいませんが。

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.1

>義母の長女は既に他界。 あとは次女(私の妻)  ちなみに故長女の夫とは長女の他界後交流ナシ。 交流が有っても無くても、相続権は「故長女」の相続人 つまり「故長女の夫」及び居れば「故長女の子」に移っています。 ですから、法定通りなら、「次女(私の妻)」1/2 「故長女の夫」1/2の1/2 「故長女の子」1/2の1/2の1/人数 と成りますが、分割協議書で話し合いが出来れば、如何様にも成ります。 いずれにしても、登記が必要になりますから、 司法書士さんに相談されたら良いと思います。

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、なるほどえすねぇ~~ 故長女の夫と義母の関係がよろしくなく、義母は1円たりとも くれてやるものか、と言っています。その場合は、遺言でしょうかね・・

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