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年金受給
よろしくおねがいします。 法的に自己破産が成立した人は、年金の受給が得られるのでしょうか? もし受給されるのなら 年金はその人の資産とみなし、債権者に分配されるものでしょうか? 教えてください。
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こんにちは。 >法的に自己破産が成立した人は、年金の受給が得られるのでしょうか? 得られます。 (通常は、65歳から受給できます。繰上げ請求を行えば60歳から受給可。) >もし受給されるのなら 年金はその人の資産とみなし、債権者に分配されるものでしょうか? されません。 (国や地方公共団体等以外は、差押さえることができません。税金の滞納など。) お役に立てれば幸いです。失礼します。
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- 17891917
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回答No.2
こんにちは。 年金は差押え禁止財産なので,自己破産手続きやその後において差し押さえられて債権者に分配されることはありません。(国民年金法24条,厚生年金法41条1項など)
- k-josui
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回答No.1
自己破産が成立したら債権ば全てご破算になるはずです。 以下に、こんな文章が書いてあります。 「自己破産手続きを行っても、年金についてはいままでどおり受給することができますので、ご安心下さい。」 http://www.saimuseiri-sos.com/nennkinn.htm