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生活保護費と障害年金の差押えについて。

こんにちは。 現在生活保護と障害年金を受給中の者です。 ただいまカードの自己破産を弁護士に頼んでいますが、その弁護士事務所の事務員が ここでは詳しくは書きませんが、このままだと信頼関係が崩れてこの事件から 手を引くかも知れない云々と言われました。 そこで質問なのですが、その弁護士事務所の方からこの事件から手を引いて しまった場合、債権者の直接の取り立てが始まると思うのですが、その場合 生活保護費と障害年金は差し押さえられるものなのか、差押えが可能なのか 知りたいのです。 私は生活保護受給者なのでもちろん資産財産というものなどあるはずありません。 ぜひ回答お願いします。

みんなの回答

noname#230414
noname#230414
回答No.4

基本的には差し押さえは出来ませんが、口座振りこみの場合は 差し押さえ債権でなくなるので、差し押さえが出来る。 障害年金も口座振込みの場合は差し押さえ債権ででなくなるので差し押さえ 出来る。 裁判により債権者が生活保護支給日に差し押さえする可能性があります。

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなんですね、口座振り込みの場合は差し押さえ可能なんですね。 そしたら、もしその弁護士事務所が私の事件から手を引いた時点で 他の法律事務所と委任契約した場合はその限りではないですよね? というか、他の弁護士事務所が委任契約してくれるところありそう でしょうかね?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

多分、生活保護費は差し押さえられないのでしょう。障害年金は歳押さえられそうですね。

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 障害年金は差押えられたとして、今は月に11万円を基準に障害年金5万円支給されてますので残り6万円が生活保護費として支給されてまさすが、残り6万円で家賃払っての生活は出来ないので、生活保護費5万円を新たに 支給してもらうことってできないものなのでしょうか?

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.2

質問者様の詳しい内容が分からないのですが、まず生活保護費は差し押さえ されることはありません。 しかし障害者年金は質問者様の財産ですから事によっては差し押さえを される可能性は無きにしも非ずです。 ですのでこういう時は生活保護の担当のケースワーカーに相談をする事です。 弁護士事務所から言われたことをちゃんと伝えて弁護士時事務所との 対応にもあたって貰いましょう。 弁護士事務所と質問者様の内情はよく分かりませんが、最低限の生活を 保障するために生活保護を受けているのですから、質問者様が不利に ならないようにしっかり相談しましょう

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、障害年金は差押えされる可能性がある訳ですね。 ところで差押えって具体的にはどういう行為なんでしょうか? 支給される障害年金全額を持って行かれるということでしょうか?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
talan
質問者

お礼

URLありがとうございます。 しかし、私の本当の知りたいことは質問文にもあるように 生活保護費と障害年金の差押えができるかということです。 教えて頂けたらありがたいです。

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