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61歳で受給可能な年金
私のおばは61才なのですが、年金を受給中らしいのです。 おばの夫は生きているため遺族年金ではないと思うのですが 61歳でも厚生年金や国民年金は受給可能なのでしょうか??
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回答の可能性は3種類 1.障害年金 社会保険庁による障害認定時に給付されます。 2.繰上げ受給(逆は下げ) 通常65歳からの年金をMAX60ヶ月、月単位で早く受給出来ます。早く受給した分は一生涯、減額されます(60ヶ月で30%) 3.老齢厚生(共済)年金の報酬比例部受給 老齢基礎年金の受給要件さえ満たせば1ヶ月の保険料支払から受給可能です。 >老齢基礎年金は夫が妻の分を支払い続けて妻自体は年金支払っていない場合でも、受給資格はあるのでしょうか?? 項2についでですね 国民年金被保険者には3種類の種別があります。 1号被保険者=自営業とか学生。(2号や3号ではない人) 2号被保険者=厚生年金被保険者、共済年金被保険者(所謂サラリーマンや公務員) 3号被保険者=2号の健康保険上の扶養配偶者 国民年金保険から発生する老齢時に受け取れる年金を老齢基礎年金と呼びます。 繰上げて減額された年金額は一生変わりません。30%減で細く短く生きるのか・・・65歳から普通に生きるのか、逆に繰下げて70歳から太く長く生きるのか・・・。 人其々考え方はあるでしょうが長く生きる現代では繰り上げは損です。 要点は サラリーマンの妻(扶養配偶者)はS61.4以降3号という種別に区分けされ、保険料は2号が加入する保険制度が拠出しているため、納めた事になっている。 S61.3以前は任意加入であったため、保険料には反映しないものの受給要件期間には反映される(通称カラ期間) 去年の老齢基礎年金額は794600円(だったと思う)。なので794600*3号期間/480*0.7となり 年額28万、(一回あたり5万弱)の老齢基礎年金額が貰える可能性がある。 他に特例要件で増える可能性もある。 他に自身若い頃に勤めていた経験で増える可能性もある(現在61歳なら老厚、退共は60歳から給付開始が原則)。
その他の回答 (3)
「60歳台前半の老齢厚生年金」と言う制度があります。 「60歳台前半の老齢厚生年金」は支給を受ける要件を満たした月の翌月 から、65歳に達した月または死亡した月まで支給されます。65歳からは 「老齢基礎年金および老齢厚生年金」が支給されます。 または「国民年金の繰上げ請求」と言う制度を利用し、基本的には65歳 から受取る国民年金を65歳前から請求し受給している可能性もあります。 「国民年金の繰上げ請求」と言う制度を利用すると、本来受給する65歳 からの受給金額よりも遥かに少ない金額での受給となり、それは65歳に なっても変わらず、一生減額のまま受取る事になります。まれに「国民 年金の繰上げ請求」で年金を受給している方もいらっしゃいますので、 そのどちらかと思います。
- p4_yoshie
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考えられるものの第一は、60歳代前半の老齢厚生年金です。 61歳ということは、昭和20年生まれでしょうか? 今、老齢厚生年金は、定額部分の受け取りが61歳~、62歳~と上がってきてますね。 そして、報酬比例部分も段階的に受給年齢が上がっていきます。 女性の場合、昭和21年生まれから定額部分が61歳の受け取りになります。 昭和20年生まれのおばさまの場合は、60歳から定額部分・報酬比例部分が受け取れます。 考えられるものの第二は、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合です。 老齢基礎年金は、65歳からの支給ですが、請求すれば、60歳から受け取れます。 ただし、1月繰り上げるごとに、0.5%減額されますが。
補足
老齢基礎年金は夫が妻の分を支払い続けて妻自体は年金支払っていない場合でも、受給資格はあるのでしょうか??
- churuhiko
- ベストアンサー率17% (22/128)
申請をすれば可能だと聞いたことがあります。 ただ、月にもらえる額は当然減るようですが・・
お礼
大変参考になりました誠にありがとうございました