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年金の繰下げ受給について

70歳まで厚生年金に加入して70歳まで繰下げ受給した場合、65~70歳までの加入歴については繰下げ受給として42%の割増を受けられるのですか? 極端な例で言うと、今年69歳の今まで年金の加入歴のない人が、今年一年間厚生年金に加入した場合、翌年70歳から受給開始したら繰下げ受給の42%割増を受けられるのですか?

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  • kitiroemon
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回答No.1

繰下げ受給した場合に加算される対象は、65歳時点の老齢厚生年金額です。 65歳以降に被保険者となっていた期間の厚生年金は増額されません。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すっきりしました。 >繰下げ対象額は、原則として65歳時点の老齢厚生年金額ですが、65歳以降に被保険者であった方の場合は、 その被保険者であった期間に在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に受け取れる老齢厚生年金額です。 リンク先読みました。これですね。という事は、65歳過ぎても高給取りで年金が減額されていた場合、その減額された部分については受給開始を70歳まで繰り下げたとしても1.42倍されないという事ですね。 ルールを簡素化しようとして逆にややこしくなっているように思います。

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